○山江村債権管理条例

平成29年6月9日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、統一的な処理基準を定めるところにより、公正かつ公平な村民負担の確保及び村の債権管理の一層の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利をいう。

(2) 村税 村の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 村の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(6) 私債権 村の債権のうち、村税及び公債権以外の債権をいう。

(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 村の債権の管理については、法令、条例又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規定。次条において同じ。)に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(村長の責務)

第4条 村長は、法令、条例又はこれらに基づく規則の定めるところにより、村の債権の適正な管理及び事務処理を行わなければならない。

(台帳の整備)

第5条 村長は、村の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。また公債権について督促をしたときは、この条例を定めるところにより、督促手数料を督促状1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第7条 村長は、公債権について、前条の規定による督促をした場合において、当該督促をした金額に同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 村長は、村税及び公債権について、村税は山江村税条例の定める納期限までに、公債権は前条の履行期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これらの延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第8条 村長は、村税及び強制徴収公債権について、第6条の規定による督促を受けた者が指定した期限までに履行しないときは、滞納処分を行わなければならない。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。

(強制執行等)

第9条 村長は、非強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置を取らなければならない。ただし、第12条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第13条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第10条 村長は、村の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第11条 村長は、村の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、村が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、村長は、村の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第12条 村長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号いずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行期限の特約等)

第13条 村長は、非強制徴収債権について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 村長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る村の債権は、徴収すべきものとする。

(債権の放棄)

第14条 村長は、非強制徴収債権について、次の各号の1に該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る債権を放棄することができる。

(1) 債権者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(3) 第9条の規定により強制執行等又は第11条の規定により債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(4) 第12条の規定により徴収停止を行った場合において、相当の期間を経過した後においても、なお同条各号に該当し、これを履行させることが困難又は不適当と認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける村の債権及び村以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 私債権の時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意見を示さないとき。

(報告)

第15条 村長は、債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成29年7月1日前に法令等の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

第3条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たさない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(山江村税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)

第4条 山江村税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和52年条例第7号)は、廃止する。

(令和2年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

山江村債権管理条例

平成29年6月9日 条例第11号

(令和3年1月1日施行)