○山江村情報化推進員設置要綱

平成29年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の暮らしの向上と便益を図るため、山江村情報化推進員(以下「推進員」という。)を設置することで、情報通信技術(ICT)の活用を促進し、住民全員がICTの便益を享受でき、一人一人が輝く村を創設することを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員の委嘱については、ICTの活用促進に意欲的であり、推進員として適当と認めた者に、村長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、委嘱の日から翌々年の4月30日までとし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 推進員の職務は次の各号に定める。

(1) 推進員は、ICTの活用促進のため、情勢をよく認識し、技術の習得に努める。

(2) 村民のICT活用について、利用の状況を把握し、必要に応じて技術的な指導、助言を行う。

(3) 村民のICT活用のため、各機関等と連携を図り、推進する。

(4) その他村長が必要と認める事項。

(秘密の保持)

第5条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職務を退いた後も同様とする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第84号)

この告示は、平成29年7月28日から施行する。

(平成31年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の際現に委嘱されている推進員の任期は、改正後の規定にかかわらず、平成31年4月30日までとする。

(平成31年告示第37号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村情報化推進員設置要綱

平成29年3月31日 告示第46号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第46号
平成29年7月27日 告示第84号
平成31年2月12日 告示第2号
平成31年4月26日 告示第37号