○山江村情報化推進員設置要綱
平成29年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、村民の暮らしの向上と便益を図るため、山江村情報化推進員(以下「推進員」という。)を設置することで、情報通信技術(ICT)の活用を促進し、住民全員がICTの便益を享受でき、一人一人が輝く村を創設することを目的とする。
(委嘱)
第2条 推進員の委嘱については、ICTの活用促進に意欲的であり、推進員として適当と認めた者に、村長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進員の任期は、委嘱の日から翌々年の4月30日までとし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 推進員の職務は次の各号に定める。
(1) 推進員は、ICTの活用促進のため、情勢をよく認識し、技術の習得に努める。
(2) 村民のICT活用について、利用の状況を把握し、必要に応じて技術的な指導、助言を行う。
(3) 村民のICT活用のため、各機関等と連携を図り、推進する。
(4) その他村長が必要と認める事項。
(秘密の保持)
第5条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職務を退いた後も同様とする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第84号)
この告示は、平成29年7月28日から施行する。
附則(平成31年告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行の際現に委嘱されている推進員の任期は、改正後の規定にかかわらず、平成31年4月30日までとする。
附則(平成31年告示第37号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。