○山江村保育所等連携会議運営要綱

平成29年4月10日

告示第49号

(目的)

第1条 村内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」)の相互の連絡調整を図るため、保育所等連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連携会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 章鹿倉保育園長

(2) 山江保育園長

(3) 万江保育園長

(4) 村内保育所等の保護者会長

(5) 健康福祉課職員

(協議)

第3条 連携会議は、次に掲げる事項の協議を行う。

(1) 保育所等の相互の連絡調整に関する事項

(2) 保育所等の交流及び研修に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(会議)

第4条 連携会議は、年2回開催する。ただし、必要がある場合その都度開催する。

(庶務)

第5条 連携会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、連携会議において定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

山江村保育所等連携会議運営要綱

平成29年4月10日 告示第49号

(平成29年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月10日 告示第49号