○山江村一般介護予防事業実施要領
平成29年4月10日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山江村とする。
2 村長は、事業の実施に当たり、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、委託を受けたもの(以下「受託者」という。)と連携を密にとり、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は別表のとおりとする。ただし、事業の内容の詳細については別に定めるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に住所を有する者で、介護保険第1号被保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(費用負担)
第7条 事業において費用負担があるときは、利用者は別に定める額を負担する。
(利用の中止等)
第8条 村長は事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適当でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに村長又は受託者に報告しなければならない。
(事業の評価)
第10条 村長は、事業の実施に当たっては、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(守秘義務)
第11条 一般介護予防事業に従事する者(村、ボランティア団体等をいう。)は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第12条 村長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 事業名 | 事業内容 | 利用 対象者 | 利用 基準額 | |
一般介護予防事業 | (1) 介護予防把握事業 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 | 被保険者 | ― | |
(2) 介護予防普及啓発事業 | ア にこにこ食のつどい | 月1回、調理や会食、談話などを行う事業 | 被保険者 | 1回200円 | |
イ 骨こつ健康クラブ | 週1回、運動機能向上等を行う事業 | 被保険者 | 無料 | ||
ウ 物忘れ相談 | 認知症についての悩み等の相談に応じる事業 | 被保険者 | ― | ||
エ 公民館事業・出前福祉相談 | 概ね月1回、各地区で運動、茶話会などを行う事業 | 村民 | ― | ||
(3) 地域介護予防活動支援事業 | 介護予防サポーター養成講座 | 介護予防事業のボランティア育成を行う事業 | 村民 | ― | |
(4) 一般介護予防事業評価事業 | 介護保険計画に定める目標値を年度ごとに評価し、その評価に基づき事業の改善を図る事業 | ||||
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリ専門職によるリハビリ技術等の助言や指導を行い、リハビリ専門職が地域ケア会議等へ参加し、予防事業を支援する事業 |