○山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領

平成29年5月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、山江村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第28号)第6条第1項第2号に基づく指定業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定)

第2条 法第115条の45の5第1項及び115条の45の6の規定による申請は、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第2号)又は山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年とする。

(指定の更新)

第3条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第5号)又は山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 第2条第2項の規定による指定事業者の指定(前条第2項の規定による指定の更新に係る指定を含む。)を受けている者は、施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第7号)により、村長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第8号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに村長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第9号)により村長に届け出なければならない。

(指定の辞退)

第5条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第10号)を辞退しようとする日の1月前までに村長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第11号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 村長は、第2から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、情報提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領

平成29年5月1日 告示第57号

(平成29年5月1日施行)