○山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領

平成29年5月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、山江村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第28号)第6条第1項第2号に基づく指定業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業者の指定)

第3条 村長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい場所に標示しなければならない。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見えやすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による変更の届出は、当該変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号の規定による事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 村長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 村長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他村長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

山江村介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要領

平成29年5月1日 告示第57号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年5月1日 告示第57号
令和5年12月28日 告示第121号
令和7年3月31日 告示第47号