○山江村長等及び山江村一般職の職員等の外国旅行旅費支給規程
平成29年5月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、山江村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和36年条例第26号。)第5条第3項及び山江村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第19号。)第11条の規定に定めるもののほか、外国旅行の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃 現に支払った旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(2) 船賃 現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(3) 航空賃 現に支払った旅客運賃による。
(4) 車賃 実費額による。
(6) 食卓料 別表の定額による。
(7) 旅行雑費 旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに旅客サービス施設利用料の実費額による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
日当、宿泊料、食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
指定都市 | その他 | 指定都市 | その他 | ||
村長等 | 7,200円 | 4,500円 | 22,500円 | 13,500円 | 6,700円 |
その他の職員 | 6,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
「指定都市」とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定められている都市の地域をいい、「その他」とは指定都市の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。