○山江村長等及び山江村一般職の職員等の外国旅行旅費支給規程

平成29年5月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、山江村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和36年条例第26号。)第5条第3項及び山江村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第19号。)第11条の規定に定めるもののほか、外国旅行の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 前条により外国旅行する場合の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費(以下「旅費等」という。)の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 鉄道賃 現に支払った旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(2) 船賃 現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(3) 航空賃 現に支払った旅客運賃による。

(4) 車賃 実費額による。

(5) 日当及び宿泊料 旅行先の区分に応じた別表の定額による。ただし、同条第1号及び第2号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、別表の定額の10分の7に相当する額による。

(6) 食卓料 別表の定額による。

(7) 旅行雑費 旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税並びに旅客サービス施設利用料の実費額による。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

日当、宿泊料、食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

その他

指定都市

その他

村長等

7,200円

4,500円

22,500円

13,500円

6,700円

その他の職員

6,200円

3,800円

19,300円

11,600円

5,800円

備考

「指定都市」とは国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定められている都市の地域をいい、「その他」とは指定都市の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

山江村長等及び山江村一般職の職員等の外国旅行旅費支給規程

平成29年5月29日 告示第67号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成29年5月29日 告示第67号