○山江村認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成29年6月16日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成29年告示第76号)第8条に規定する山江村認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の設置に関すること。
(2) 支援チームの活動内容及び活動状況に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関及び関係団体との連携に関すること。
(4) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 医療、保健又は福祉に携わる関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員として知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、山江村地域包括支援センターにおいて行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。