○山江村高齢者夜間・休日相談対応事業実施要綱

平成23年4月26日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の夜間及び休日の業務時間外における高齢者本人及び関係者並びに地域住民(以下「相談者」という。)からの緊急の相談及び連絡に対応する高齢者夜間・休日相談対応事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、高齢者が安心して自立した地域生活が継続できるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 センターは、この事業を、入所施設を持ち、夜間及び休日においても保健、医療、福祉及び介護の専門職による対応が可能な介護老人福祉施設等(以下「受託者」という。)に委託することにより実施する。

(実施内容)

第3条 受託者は、相談者の電話の転送を受けたときは、次に掲げる要領により対応するものとする。

(1) 緊急を要する事態であって、センター職員又は関係機関への連絡が必要と判断される用件については、当該職員及び関係機関に速やかに連絡をするものとする。

(2) センターにおいて後日の対応が可能とされる用件については、センターが業務を開始次第速やかに連絡をするものとする。

(3) 受託者において対応が可能と判断できる用件については、受託者が対応するものとする。

2 相談に対応する者は、保健、医療、福祉及び介護の専門知識を有し、あらゆる相談に的確に対応できる判断力及び経験を有する職員でなければならない。

(報告)

第4条 受託者は、相談者の住所、氏名、相談内容及び件数をまとめた事業報告書を作成し、翌月10日までにセンターへ提出するものとする。

(委託料)

第5条 この事業に係る委託料は、次のとおりとする。

(1) 委託基本料 月額10,000円(消費税を含む。)

(2) センター等への連絡(第3条第1項第1号に該当するものに限る。)1件につき 1,000円(消費税等を含む。)

2 センターは、受託者から委託料の請求があったときは、当該月に係る事業報告書が適正であることを確認した上で、委託料を支払うものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

山江村高齢者夜間・休日相談対応事業実施要綱

平成23年4月26日 告示第49号

(平成23年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月26日 告示第49号