○山江村教育支援委員会設置規則

平成29年3月30日

教委規則第2号

(設置)

第1条 心身に障がいを有する児童生徒等の適切な就学及びその後の一貫した教育支援を行うため、山江村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 障がいのある児童等の障がいに関する調査、検査及び診断に関する事項

(2) 障がいのある児童等の就学についての助言に関する事項

(3) 障がいのある児童等の就学後の一貫した教育支援についての助言に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、障がいのある児童等の適切な就学及びその後の一貫した教育支援を行うために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査員)

第6条 委員会に特別の事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会教育長が委嘱する。

3 調査員の任期は、当該特別の事項に関する調査の終了までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

山江村教育支援委員会設置規則

平成29年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号