○山江村いじめ問題対策連絡協議会等規則
平成29年3月30日
教委規則第3号
目次
第1章 山江村いじめ問題対策連絡協議会(第1条~第8条)
第2章 山江村いじめ防止対策審議会(第9条~第13条)
第3章 山江村いじめ調査委員会(第14条~第17条)
附則
第1章 山江村いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、いじめ等に関係する機関及び団体等の連携を図るため、山江村いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携その他いじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し、連絡及び協議を行う。
(組織)
第3条 連絡協議会は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、教育長のほか次に掲げる者のうちから、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 山江村が設置する小学校及び中学校の教職員
(2) 山江村を管轄する児童相談所の職員
(3) 山江村を管轄する警察署の職員
(4) 山江村を管轄する地方法務局の職員
(5) 山江村関係課の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 連絡協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料を求めることができる。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第2章 山江村いじめ防止対策審議会
(設置)
第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、山江村いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第10条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査審議
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係等の調査
(組織)
第11条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第12条 特別の事項を調査審議させるため、会長が必要と認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会議)
第13条 審議会の会議は、教育長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がばければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。
第3章 山江村いじめ調査委員会
(設置)
第14条 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る法第30条第2項の規定による調査を行うため、山江村いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、村長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。
(組織)
第16条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、必要に応じ、重大事態ごとに村長が委嘱する。
3 委員は、重大事態に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第17条 委員会の会議は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出、その他必要な協力を求めることができる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。