○山江村文化財保存事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 村長は、文化財保存事業に要する経費に対し、予算の範囲内で文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、山江村文化財保護条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「文化財保存事業」とは、所有者、管理責任者又は管理団体が、村内に所在する文化財のうち次に掲げるものをいう。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定されたもの

(2) 熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)により指定されたもの

(3) 条例により指定されたもの

(4) 未指定ではあるが歴史的、文化的価値の高いもので村長が特に認めたもの

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる文化財保存事業の種類及び補助率は別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村文化財保存事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、山江村文化財保存事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、第4条の規定により提出した申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとする場合は、変更の内容及び理由等を記載した山江村文化財保存事業変更承認申請書(様式第3号)を、変更事由発生後速やかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、事業変更を承認したときは、山江村文化財保存事業変更承認通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、山江村文化財保存事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該実績に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するときは、交付すべき補助金の額を確定し、山江村文化財保存事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種別

事業の内容

補助率

補助限度額

有形文化財及び有形民俗文化財保存事業

建造物

保存修理(解体・半解体修理、屋根葺替・部分修理、塗装等)

補助対象事業費総額から国・県又はその他の補助金等を控除した額の2分の1以内

2,000,000円

防災管理(警報設備、消火設備、避難設備、防盗、防犯設備、保護柵設置等)

1,000,000円

美術工芸品

保存修理(修理、保存に必要な保存箱等の新調及び修理等)

800,000円

防災管理(保存庫修理、収蔵庫設置等)

1,500,000円

無形文化財及び無形民俗文化財保存事業

保存措置等(伝承者養成、研修発表、資料収集整理、品質管理、記録の公開、作成等)

300,000円

史跡、名勝、天然記念物保存事業

保存修理等(管理、復旧、環境整備、保存施設等)

200,000円

その他の保存事業

上記以外の事業で村長が特に必要と認めるもの

2,000,000円

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山江村文化財保存事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 教育委員会告示第6号

(平成29年4月1日施行)