○山江村営住宅譲渡規則
平成29年7月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 山江村営住宅条例(平成9年条例第7号)第2条に規定する村営住宅の譲渡及び山江村営住宅一般住宅条例(平成26年条例第1号)第2条に規定する村営一般住宅の譲渡については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(譲渡住宅)
第2条 譲渡する住宅は、次の各号の1に該当するもので村長が指定する住宅に限る。
(1) 法第44条第1項に該当する住宅
(2) 前号以外の住宅で管理上譲渡処分を適当と認める住宅
(敷地の処分)
第3条 住宅の譲渡を行うときは、その敷地もあわせて譲渡することができる。
(譲渡人の資格)
第4条 譲渡物件の譲渡は、次に掲げる者のうち、村長が適当と認める者に対して行うものとする。
(1) 許可を受け現にその住宅に居住する者
(2) 営利を目的としない法人
(3) その他村長が適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、譲渡物件の譲渡に当たっては暴力団の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならない。
(譲渡価額)
第5条 譲渡物件の譲渡価額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条の規定により、住宅又は共同施設については国土交通大臣が定める方法で算出した複成価格、敷地については、隣地の売買実例及び固定資産の評価格を基準として村長が定める。
(譲渡申請及び譲渡の承認)
第6条 譲渡物件を譲り受けようとする者は、山江村営住宅譲受申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(譲渡契約の締結)
第7条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、村長が定める期間までに山江村営住宅譲渡契約及び買戻契約書(様式第3号)により山江村と契約を締結しなければならない。
(譲渡代金の納入方法)
第8条 譲渡代金は全額一時払によるものとし、契約の締結後、山江村が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(所有権の移転等)
第9条 譲渡物件の所有権移転の時期は、前条の規定により譲渡代金が完納されたときとする。
2 前項の規定により物件の所有権が移転したときは、山江村は直ちに所有権移転登記の登記手続をする。
3 前項の規定に要する登録免許税その他の費用は、山江村の負担とする。
(公租公課)
第10条 譲受人は、前条により物件の引渡しを受けた日以降の公租公課を負担する。
(危険負担の特例)
第11条 所有権移転登記前に物件が火災により消滅又は毀損した場合には、譲受人の故意に係るもののほかは、村長は火災保険の限度内において復旧するものとする。ただし、所有権移転登記後は譲受人の責任において負担する。
(瑕疵の取扱い)
第12条 譲渡物件を引渡した後、瑕疵及びその他の災害があった場合といえども売買代金の減免若しくは、損害賠償の請求をし、又はこの契約を解除することができない。
(維持義務)
第13条 譲受人は、契約の日から所有権移転登記が完了するまでに、この物件を正常な状態において維持しなければならない。
(譲渡禁止)
第14条 譲受人は、この契約に基づく権利義務は、買受け後5年間、他人に譲渡してはならない。ただし、相続及び遺贈は除く。
(買戻の特約)
第15条 山江村は、譲渡物件を買戻す特約を譲渡物件の所有権移転登記と併せて登記しなければならない。
2 買戻し特約の条件は、譲受人が村長の承認を受けた場合を除き、所有権の移転を受けた日から5年以内に譲渡を受けた物件(以下「譲渡物件」という。)の所有権を他に移転(相続及び遺贈を除く。)し、又は譲渡物件を貸し付けた場合とする。
(契約の解除等)
第16条 譲受人がこの契約に基づく債務を履行しない場合において、村長がその履行を催促してもなお履行しないと、村長は直ちに、その契約を解除することができる。
2 前項の規定により村長がこの契約を解除したときは、譲受人は村長の指定する期日までに譲渡物件を原形に復し、山江村に明け渡しをしなければならない。
3 譲受人は、契約の解除の日から譲渡物件を山江村に明け渡す日まで、譲渡代金の1パーセントを日額として算出した金額を損害賠償金として、山江村に支払わなければならない。
附則
この規則は、平成29年7月7日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。