○山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者募集要領

平成29年10月12日

告示第110号

(目的)

第1条 山江村空き家土地活用促進制度要綱(平成28年告示第62号)第11条第2項の規定に基づき、空き家土地台帳登録者(所有者等)と利用台帳登録者の仲介を行う宅地建物取引業者を募集し、空き家又は土地等の利活用による移住定住を円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)における免許を受けている事業者をいう。

(2) 仲介 空き家又は土地等の物件の確認、契約に関する連絡調整、契約をいう。

(登録要件)

第3条 仲介業者として登録できる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 宅地建物取引業者であり、かつ誠意をもって仲介を履行する者であること。

(2) 国税及び地方税を完納していること。

(3) 山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第2号の規定に該当しない者であること。

(登録申し込み)

第4条 空き家又は土地活用の仲介を行おうとする仲介業者は、山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者登録申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申し込みがあった場合、その内容を審査し、適正と認められるときは、空き家土地活用促進に関する仲介業者として登録するものとする。

3 村長は、前項の規定により登録したときは、山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者登録完了(不可)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第5条 前条により登録された仲介業者(以下「登録業者」という。)について、登録事項に変更があったときは、登録業者は山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者登録変更届出書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

(登録の取り消し)

第6条 登録業者は、空き家土地活用促進に関する仲介業者の登録を取り消したいときは、山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者登録取消届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、第4条第2項の規定による登録について次の各号のいずれかに該当するきは、当該登録を取り消し、山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者登録取消通知書(様式第5号)により当該登録業者に通知するものとする。

(1) 前条に規定する山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者登録取消届出書の提出があったとき。

(2) 登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(4) 村長が登録業者として不適格と判断したとき。

(協定)

第7条 村長は、第4条第2項の規定により、空き家土地活用促進に関する仲介業者として登録するときは、当該仲介業者と空き家又は土地等の仲介に係る協定を締結するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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山江村空き家土地活用促進に関する仲介業者募集要領

平成29年10月12日 告示第110号

(平成31年4月1日施行)