○山江村戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成29年11月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、山江村建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事及び耐震診断を行う者に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 本要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。ただし、山江村の村税等を滞納していないものとする。

(3) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(4) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通省告示第184号別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1項第1号に示される方法

(5) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。

(6) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。

(7) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づいて行う、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事をいう。

(8) 建替え設計 原則として同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟の全てを解体し、新たに住宅を新築するための工事の計画策定を行うことをいう。

(9) 建替え工事 建替え設計に基づいて行う工事をいう。

(10) 耐震シェルター工事 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から居住者の命を守るため、次のいずれかに該当するシェルターを設置する工事をいう。

 他都道府県における評価委員会等の第三者機関による評定を受けたもの

 国土交通大臣又は公的機関の試験等によりその性能が評価されたもの

 村長が上記ア又はイと同等以上と認めたもの

(11) 耐震診断士 耐震診断を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会(以下「県防協」という。)が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士(建築士法第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ)をいう。

 上記アに該当する者のほか、村長が認めた者

(12) 設計者 耐震改修設計を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 耐震診断士

 上記アに該当する者のほか、村長が認めた者

(13) 工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行う前号に規定する者をいう。

(14) 施工者 耐震改修設計に基づき、耐震改修工事を施工する者をいう。

(15) 高齢者等世帯 次に掲げるいずれかの世帯をいう。

 65歳以上の者が居住する世帯

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者のみが居住する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省初児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者が居住する世帯又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者が居住する世帯

(補助金の交付対象)

第3条 当該補助事業の目的、補助事業の内容、補助対象経費、補助金の額等は別表に定めるとおりとする。

2 この要綱に基づく補助金の交付は、本要綱又は他の要綱に基づく同一事業への補助金の交付を過去に受けたことがないものに限る。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に村長が別に定める書類を添えて、提出しなければならない。

2 前項により提出する関係書類のうち、村長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、村長は必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。ただし、耐震改修工事に関する契約は、第13条第3項の耐震改修設計完了確認通知を受けた後に行うこととすることができる。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書に変更の内容の分かる書類を添えて村長に提出し、承認を得なければならない。

2 村長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 村長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書により村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し村長の要請があったときは、速やかに報告しなければならない。

(遂行命令)

第12条 村長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助に係る耐震改修設計完了の報告)

第13条 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助の補助対象となる者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告(及び補助金交付変更承認申請)書に村長が別に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、前項の申請書に変更の内容が分かる書類を添えて、村長に提出し、村長の承認を得なければならない。

3 村長は、提出された第1項の報告書及び第2項の申請書の内容を審査し、その結果を耐震改修設計完了確認通知書により通知するものとする。

(耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助に係る耐震改修工事費の着工)

第13条の2 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助の補助事業者は、前条第3項の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着工するものとする。

(中間検査)

第13条の3 補助事業者は、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視確認できる時期に達した場合、耐震改修工事中間検査申請書に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出し、工事監理者の立会いのもと、中間検査を受けなければならない。

(1) 耐震改修工事及びその工事監理に係る契約書の写し

(2) 耐震改修図面

(3) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに中間検査を行うものとする。

3 村長は、前項により中間検査を実施した場合、その結果を耐震工事中間検査結果通知書により補助事業者に通知するものとする。

4 村長は、中間検査の結果、耐震改修工事が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修工事が適切に行われるよう補助事業者に指導するものとする。この場合において、補助事業者が指導に従わないときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(完了実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書に村長が別に定める書類を添えて、提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 村長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第16条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書に次に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第17条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第15条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、第8条第2項若しくは第3項第13条の3第4項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(関係書類の管理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、村長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。

(完了後の報告等)

第20条 村長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

2 山江村戸建木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(平成29年告示第4号)は廃止する。

3 この要綱の施行前に着手又は完了した事業については、第6条及び第13条の規定を除き、本要綱の規定を適用する。

4 この要綱の施行後3カ月以内に着手又は完了した事業についても、村長がやむを得ないと認める場合は、第6条及び第13条の規定を除き、本要綱の規定を適用することができる。

(令和5年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第43号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助事業名

耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助

補助事業の目的

山江村に所在する戸建木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための耐震改修設計及び耐震改修工事を併せて行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、村長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他村長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 山江村内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの

4 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

5 本要綱に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修設計(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び対耐震改修工事費の見積り作成に要する費用を含む)及び耐震改修工事に要する費用(工事監理に要する費用を除く。)(耐震改修設計及び耐震改修工事を一括して行う場合に限る。)

ただし、改修前の上部構造評点が1.0以上ある旨の資料が提出された場合は、耐震改修工事に要する費用は対象外とする。

補助率

(A)昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯

補助対象限度額:175万円

耐震改修工事に要する費用の10分の9以内

(B)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの

補助対象限度額:150万円

耐震改修工事に要する費用の60分の53以内

ただし、耐震改修工事に要する費用を本事業の対象としない場合は、耐震改修設計に要する費用の3分の2以内

補助金の額

(A)昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯

耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た額又は157.5万円のいずれか低い方の額

(B)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの

耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た額又は132.5万円のいずれか低い方の額

ただし、耐震改修工事に要する費用の本事業の対象としない場合は、耐震改修設計に要する費用に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は設計者が行うものであること。

2 耐震改修工事を行う場合は、設計者が実施した耐震改修設計に基づくもの

3 耐震改修工事を行う場合は、その結果、地震に対して安全な構造となるもの

4 耐震改修工事を行う場合は、工事監理者が工事監理するもの

5 附則(平成29年11月1日施行)第1条第2項及び第3項の規定(遡及適用)本事業には、適用しない。

別表第2(第3条関係)

補助事業

耐震改修設計費補助

補助事業の目的

山江村に所在する戸建木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震性向上のために耐震改修設計を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、村長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他村長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 山江村内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修設計に要する費用

(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要する費用も含む。)

補助率

3分の2以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は、設計者が実施するものであること

2 耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること

別表第3(第3条関係)

補助事業名

建替え設計費及び建替え工事費の一括補助

補助事業の目的

山江村に所在する戸建木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための建替え設計及び建替え工事を併せて行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、村長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他村長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 山江村内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの

4 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

5 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

6 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の建替え工事に要する費用

(建替え工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。)

補助率

(A)昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯

補助対象限度額:175万円

建替え工事に要する費用の10分の9以内

(B)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの

建替え工事に要する費用の60分の53以内

補助対象限度額:150万円

補助金の額

(A)昭和56年5月31日以前に着工したもの又は高齢者等世帯

耐震改修に要する費用相当額(建替え前の従前床面積に34,100円を乗じた額)若しくは建替え工事に要する費用のいずれか低い方に補助率を乗じて得た額又は157.5万円のいずれか低い方の額

(B)昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工したもの

耐震改修に要する費用相当額(建替え前の従前床面積に34,100円を乗じた額)若しくは建替え工事に要する費用のいずれか低い方に補助率を乗じて得た額又は132.5万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるものであること。

2 工事監理者が、工事監理するものであること。

3 本要綱又は他の要綱に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けていないものであること。

4 附則(平成29年11月1日施行)第1条第2項及び同上第3項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

別表第4(第3条関係)

補助事業名

耐震シェルター工事費補助

補助事業の目的

山江村に所在する戸建木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震シェルター工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、村長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他村長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 山江村内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの

4 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

5 本要綱に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震シェルター工事に要する費用

補助率

2分の1以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

本要綱第2条第10号に規定する耐震シェルターであること

別表第5(第3条関係)

補助事業名

耐震診断費補助

補助事業の目的

山江村に所在する戸建木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震診断を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象なる住宅を所有する者(ただし、村長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他村長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 山江村内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 平成12年5月31日以前に着工したもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震診断に要する費用

補助率

補助対象限度額:15万円

耐震診断に要する費用の10分の9以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は13.5万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 本要綱第2条第4号に規定する耐震診断であること。

2 耐震診断は、耐震診断士が行うものであること。

3 附則第3項及び第4項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山江村戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成29年11月1日 告示第112号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成29年11月1日 告示第112号
令和5年12月28日 告示第121号
令和6年3月26日 告示第21号
令和7年3月31日 告示第43号