○山江村空き家等の適正管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村内における空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、村及び所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)の責務その他適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、村民の安全安心な暮らしができる生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 村の区域内に所在する建築物又はこれに付属する工作物(既に倒壊したものを含む。以下、「建築物等」という。)であって住居その他の使用がなされていないことが常態であるもの及び敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当し、村民の生命財産、又は身体に害を及ぼすおそれのある状態をいう。
ア 老朽化、災害その他の理由により、建築物等や樹木等が倒れ、又は建築物等の資材が飛散若しくは剥落するおそれのある状態。
イ 不特定の者に建築物等又はその敷地に侵入されるなどして、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態。
ウ 雑草、樹木等が繁茂し、害虫、ねずみ等が繁殖するなどして、周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態。
エ その他村民の安全と良好な生活環境を著しく阻害するおそれがあると村長が認める状態
(3) 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権限を有する者をいう。
(4) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は、勤務する者をいう。
(基本理念)
第3条 空き家等に関する対策は、適切な管理が行われていない空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう、必要な措置が適切に講じられなければならない。
2 空き家等に関する対策は、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。
3 空き家等に関する対策は、村、村民、空き家等の所有者等が相互に連携を図り、協働して取り組まなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 空き家等の所有者等は、基本理念に則り、自らの責任において当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、適切な管理に努めるものとする。
(村民等の協力)
第6条 村民等は、基本理念に則り、村が実施する対策に協力するよう努めるものとする。
2 村民等は、管理不全な状態にある空き家等を発見したときは、その情報を村に提供するよう努めるものとする。
3 村長は、前条の規定により提供された情報を適切に管理するものとする。
(関係機関等への情報提供)
第7条 村長は管理不全な状態にある空き家等について、地域の安全確保に必要な場合、関係機関等に対し当該空き家等に関する情報を提供することができる。
2 村長は、前項の調査に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、又は関係者に質問することができる。
3 村長は、前項の規定により当該職員を空き家等の調査のため立ち入らせようとするときは、その5日前までに当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りでない。
4 前項の規定により立入調査をする職員は、別に定める立入調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言及び指導)
第9条 村長は、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、管理不全な状態の解消のために必要な措置を講ずるよう、助言及び指導することができる。
(勧告)
第10条 村長は、空き家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお空き家等が管理不全な状態のときは、当該所有者等に対し期限を定めて、解消のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第12条 村長は、第10条の規定による勧告を行ったにもかかわらず、なお管理不全な状態にあると認めるときは、勧告を受けた所有者等に対し期限を定めて管理不全な状態の解消のために必要な措置を講ずるよう命令することができる。
2 村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、当該措置を命じようとする者に対して、山江村行政手続条例(平成7年条例第18号)第27条第1項に規定する弁明の機会を与えなければならない。
(公表)
第13条 村長は、前条第1項の規定による命令を受けた所有者等が命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わなかった所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地と名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる者に、意見を述べる機会を与えなければならない。
(行政代執行)
第14条 村長は、第12条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、当該措置を命ぜられた所有者等がこれを履行しない場合、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を空き家等の所有者等から徴収することができる。
2 村長は、前項の措置をとったときは、当該措置について空き家等の所有者等に通知するものとする。
(関係機関への要請)
第16条 村長は、第1条の目的を達成するため必要があると認める場合は、村の区域を管轄する警察署その他の機関に、当該関係機関の権限に基づく必要な措置を要請することができる。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。