○合戦峰地区物産販売所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日

条例第2号

(設置及び趣旨)

第1条 この条例は、合戦峰地区物産販売所(以下「販売所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 合戦峰地区物産販売所

位置 山江村大字山田乙字合戦峰2676番地1

(使用の許可)

第3条 販売所において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。なお、使用できる時間は午前8時から午後7時までとする。

(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために販売所の全部又は一部独占して使用するとき。

(2) 興行その他これらに類する行為を行うとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を村長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

4 村長は次のいずれかに該当するときは、販売所の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 販売所又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると村長が認めたとき。

5 村長は、販売所の管理上必要と認めるときは、許可の際に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(行為の禁止)

第4条 販売所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 販売所を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立入禁止区域に立ち入ること。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等の交通用具を乗り入れ、又は止め置くこと。

(使用許可の取消し等)

第5条 村長は第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、同条の許可を取消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても村は、その責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 災害その他不可抗力により販売所が使用できなくなったとき。

(5) その他管理上支障があると村長が認めたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項第2号の規定による許可を受けた者は、使用料として許可の際納付しなければならない。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。ただし、その額が100円未満のときは、100円とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、公用又は公益のための使用許可を取消したときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 その他、地域活性化上特に必要と認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 販売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 村長は、前項の規定により販売所の管理を指定管理者に行わせる場合で、村長が特別の事情があると認めたときは、山江村公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年条例第20号。次項において「手続条例」という。)第3条の規定にかかわらず指定管理候補者の選定を行うことができる。

3 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長は、選定を行おうとする法人その他の団体と協議し、手続条例第3条第1項各号の書類の提出を求め、手続条例第4条各号に照らし総合的に判断するものとする。

4 第1項の規定により販売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」に読み替えるものとする。

5 第1項の規定により販売所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が販売所の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

6 第1項の規定により販売所の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が販売所の管理を行うこととされた期間前に第3条第1項(第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 販売所の利用許可に関する業務

(2) 販売所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、販売所の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第10条 第6条第1項の規定にかかわらず、販売所の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に販売所の施設及び設備の利用に係る利用料金を収受させる。

2 利用料金の額は、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の管理の期間)

第11条 指定管理者が販売所の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の義務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により販売所の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(管理の委託)

第14条 施設の管理については、村長が適当と認める他の公共的団体に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 合戦峰地区物産販売所の設置及び管理に関する条例制定後最初に指定された指定管理者の管理の期間は、指定を受けた日から5年を経過する年の3月31日までとする。

別表(第6条関係)

合戦峰地区物産販売所使用料

使用区分

金額

備考

屋内販売スペース

270円

1時間当たりの使用料とする。

1時間未満は1時間とする。

冷暖房使用の場合1時間110円加算する。

屋内キッチン

200円

屋外(駐車場を除く)

1m2あたり

30円

長期使用料

月額とし、使用区分ごと別に定める

合戦峰地区物産販売所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日 条例第2号

(平成30年3月16日施行)