○山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する要綱
平成30年1月23日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び115条の12第1項の規定による申請は、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新)
第3条 法第78条の12及び第115条の21において指定事業者の更新を受けようとする者は、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5第1項、第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、10日以内に、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者変更届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者廃止・休止届出書(様式第3号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに村長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者再開届出書(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(指定の辞退)
第5条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、山江村指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者指定辞退届出書(様式第6号)を辞退しようとする日の1月前までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他村長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地
(4) 指定の年月日、指定の辞退の年月日、指定の取消しの年月日、指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日、事業の廃止の年月日
(5) サービスの種類
2 申請、申出又は届出を行う場合は、前項に掲げる標準様式のほか、付表、参考様式等を、適宜、使用するものとする。
(実施細目)
第9条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。