○山江村生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年1月23日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業として実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業は、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支えあいの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、山江村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に運営できると認められる団体等に委託することができる。
(生活支援コーディネーターの配置)
第4条 村は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は生活支援を行う団体等に所属する者であって、地域のコーディネート業務を適切に行うことができる者とする。
(生活支援コーディネーターの業務)
第5条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域にあるサービスの把握
(2) 地域に不足するサービスの把握や創出
(3) サービスの担い手の養成
(4) 高齢者がサービスの担い手として活動する場の確保
(5) 関係者間の情報共有やサービス提供主体間の連携体制づくり
(6) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(7) その他村長が必要と認める事項
(協議体の設置)
第6条 村は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有及び連携強化の場として山江村生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体は、前条各号に掲げる業務及び次に掲げる事業について意見を提供し、コーディネーター業務について組織的な補完を行う。
(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進
(2) 事業に係る企画、立案及び方針の策定
(3) その他事業に関して必要な事項
3 協議体は、地域の各種関係団体、生活支援等サービス事業関係者、社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政機関、コーディネーター及びその他村長が必要と認める者の中から村長が委嘱する委員15名以内をもって構成する。
(組織)
第7条 協議体に会長及び副会長を置き、委員の中から互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 協議体は、協議体の補助として部会、研究会、勉強会等を設置することができる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、健康福祉課において処理する。
(守秘義務)
第10条 コーディネーター及び協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。