○山江村介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する実施要綱

平成30年2月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止、法第68条に規定する医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止及び法第69条に規定する保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例(以下これらを総称して「給付制限」という。)に基づく事務処理を公平かつ適正に行うことにより、保険料の円滑な収納に資するため、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付制限に係る周知)

第2条 村長は、被保険者が不利益を被ることのないよう、保険料の納付勧奨に努めるとともに、保険料滞納者に係る保険給付の制限等について周知の徹底を図るものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法変更)

第3条 村長は、法第66条第1項又は同条第2項の規定により支払方法変更の記載をしようとするときは、あらかじめ弁明の機会を付与する通知を含む介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により、第1号被保険者である要介護被保険者等(法第62条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による通知を行った場合において、通知の日から起算して14日以内に弁明書の提出がないとき、又は弁明の内容について次条に定める適用除外となる事由に該当しないと認めるときは、保険給付の支払方法を変更し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第2号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 村長は、前項に規定する通知をしたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、支払方法を変更する旨の記載をするものとする。

4 支払方法変更の適用開始日は、原則として要介護認定等(法第27条に規定する要介護認定、法第29条に規定する要介護状態区分変更の認定、法第32条に規定する要支援認定をいう。)が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等(法第28条に規定する要介護認定の更新及び法第33条に規定する要支援認定の更新をいう。)が、要介護更新認定等の有効期間開始日の属する月の前々月に行われる場合は、新たな要介護更新認定等の有効期間の開始日とする。

5 要介護被保険者等は、第3項に規定する支払方法変更の記載を受けた後、法第66条第3項の規定に基づく保険給付支払方法の変更記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払方法変更記載の消除申請書(様式第3号)に被保険者証及び次の各号のいずれかの事由に該当することを証する書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、第1号又第2号に該当することが、村の保有する台帳等で確認できるときは、この限りでない。

(1) 滞納保険料を完納したこと。

(2) 滞納額の著しい減少があったこと。

(3) 次条各号のいずれかに該当すること。

6 法第66条第3項及び前項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、原則として、支払方法変更の措置の対象となる滞納保険料額の7割以上が納付されたときとする。

7 村長は、第5項の申請に基づき、被保険者が同項各号に掲げる事由に該当すると認めたときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

8 支払方法変更記載の消除の効果は、原則として被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から発効するものとする。

(支払方法変更の適用除外)

第4条 村長は、法第66条第1項の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、支払方法変更の措置を行わないものとする。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる者

(2) 省令第98条に規定する医療に関する給付のいずれかを受けることができる者

(3) 政令第30条に規定する事由のいずれかに該当すること。

(4) 省令第100条に規定する事由のいずれかに該当すること。

(保険給付の支払の一時差止等)

第5条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は同条第2項の規定に該当し、保険給付の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第4号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項に規定する一時差止に係る保険給付費の額は、当該措置の対象となる滞納保険料額のおおむね1.5倍を超えない範囲とする。

3 村長は、第1項に規定する保険給付の一時差止を行った後、なお、1箇月を経過しても未納が解消されない場合は、法第67条第3項の規定により、前項の一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することができるものとする。ただし、控除を行うときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。この場合において、支払方法変更記載の消除の効果は、原則として被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から発効するものとする。

(一時差止の適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、当該被保険者が、政令第30条又は省令第100条第1号から第3号までに規定する事由のいずれかに該当するときは、保険給付の支払の一時差止を行わないものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第7条 村長は、法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止の記載をするときは、あらかじめ弁明の機会を付与する通知を含む介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第6号)により、第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定による通知を行った場合において、指定された日までに滞納保険料等が納付されず、当該通知の日から起算して14日以内に弁明書の提出がないとき、又は弁明の内容について第4条に定める適用除外となる事由に該当しないと認めるときは、介護保険給付の支払方法変更及び支払差止を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第7号)により、当該要介護被保険者等に通知し、被保険者証に保険給付差止の記載をすることができるものとする。

3 保険給付の一時差止の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が、更新認定等の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、新たな更新認定等の有効期間の開始日とする。

4 要介護被保険者等は、第2項に規定する保険給付差止の記載を受けた後、法第68条第2項の規定に基づく保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等記載の消除申請書(様式第8号)に被保険者証及び次のいずれかの事由に該当することを証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 滞納保険料を完納したこと。

(2) 滞納額の著しい減少があったこと。

(3) 次条に該当すること。

5 法第66条第3項及び前項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、原則として、支払一時差止等の措置の対象となる滞納保険料額の7割以上が納付されたときとする。

6 村長は、第4項の申請に基づき、被保険者が同項各号に掲げる事由に該当すると認めたときは、被保険者証から保険給付差止の記載を消除するものとする。

7 一時差止等記載の消除の効果は、原則として被保険者証から一時差止等の記載を消除した日から発効するものとする。

(一時差止等の適用除外)

第8条 前条の規定にかかわらず、当該被保険者が、政令第30条又は省令第100条第1号から第3号までに規定する事由のいずれかに該当するときは、保険給付の支払の一時差止等を行わないものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第9条 村長は、第1号被保険者である要介護被保険者等に、法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、同項の規定により、当該要介護被保険者等の被保険者証に保険給付の額の減額を行う旨、及び高額介護サービス費等の支給を行わない旨の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。この場合において、給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額等決定通知書(様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 給付額減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が、更新認定等の有効期間開始日の属する月の前々月に行われる場合は、新たな更新認定等の有効期間の開始日とする。

3 要介護被保険者等は、第1項に規定する給付額減額等の記載を受けた後、法第69条第2項の規定に基づき、給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等の記載消除申請書(様式第10号)に被保険者証及び次条の規定に該当する旨の書類を添えて、村長に申請しなければならない。

4 前項の規定に基づき、当該被保険者が次条に掲げる事由に該当すると認めるとき又は給付額減額期間が経過したときは、被保険者証から給付額減額等の記載を消除するものとする。

5 給付額減額等の記載消除の効果は、原則として被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日から発効するものとする。

(給付額減額の適用除外)

第10条 前条の規定にかかわらず、法第69条第1項ただし書の規定に基づき、被保険者が政令第30条、省令第100条第1号から第3号までに規定する事由のいずれかに該当するとき、又は生活保護による要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものに該当するときは、前条の規定にかかわらず給付額減額等の措置を行わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山江村介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する実施要綱

平成30年2月28日 告示第7号

(平成30年2月28日施行)