○山江村国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

平成30年3月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する山江村(以下「村」という。)が行う一部負担金の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額(法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額)をいう。

(2) 実収入額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に用いられる収入の認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(徴収猶予)

第3条 一部負担金の徴収猶予は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主又は被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、申請のあった月から6箇月以内の期間に限り行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(免除)

第4条 一部負担金の免除は、前条各号のいずれかに該当したことにより、一部負担金の減免を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「申請世帯の被保険者等」という。)の実収入額の合計が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下となった場合において、その世帯主の申請により、申請のあった月から3箇月以内の期間に限り行うものとする。

(減額)

第5条 一部負担金の減額は、第3条各号のいずれかに該当したことにより、申請世帯の被保険者等の実収入額の合計が、基準生活費に1.2を乗じて得た額以下となった場合において、その世帯主の申請により、申請のあった月から3箇月以内の期間に限り行うものとする。

(減額の割合等)

第6条 一部負担金の減額割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。

適用区分

減額の割合等

実収入額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額以下の世帯

10割(免除)

実収入額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え、1.15を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え、1.2を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

(減免等の申請)

第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、療養の給付を受ける前に一部負担金減免等申請書(様式第1号)に、誓約書(様式第2号)及びその理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後に、直ちに提出するものとする。

(減免等の決定等)

第8条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金の減免等の承認又は不承認の決定を行い、当該世帯主に対して、一部負担金減免等承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、減免等の承認の決定をしたときは、世帯主に対して一部負担金減免等証明書(様式第4号。以下「減免等証明書」という。)を交付するものとする。

3 村長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

4 村長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。

(減免等証明書の提示)

第9条 減免等証明書の交付を受けた者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に当該証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減額金等の請求)

第10条 保険医療機関等は、減免等証明書の提示があった被保険者の一部負担金については、減免等証明書記載の減額割合等に基づき算定された金額を控除して徴収しなければならない。

2 保険医療機関等は、村長に対し、前項の控除額を診療日の翌月20日までに、一部負担金減額金等請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 村長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の支払いを免れようとする行為があったと認められるとき。

(減免の取消し)

第12条 村長は、世帯主が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、村長は、直ちに減免を取り消した旨及び取消の年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減免により、その支払いを免れた額を村長に返還させるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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山江村国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

平成30年3月1日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)