○山江村介護支援ボランティアポイント制度実施要綱

平成30年3月23日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村内におけるボランティアの活動支援及び、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業として、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の推進を図るとともに、生き生きした活力ある地域社会をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山江村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に業務を実施できると村長が認める社会福祉法人等(以下「管理機関」という。)に委託することができる。

2 前項ただし書の規定により委託する業務の範囲、条件その他必要な事項は、別に定める。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、山江村に住所を有する18歳以上の者(ただし、高校生は除く。)とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 感染症の持病又は感染のおそれのある病気治療中の者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) 介護保険法第19条に規定する要介護又は、要支援の認定を受けた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が不適当と認める者

(事業内容)

第4条 事業内容は、介護予防に寄与するボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行った者(以下「ボランティア」という。)に対し、ボランティア活動の実績に基づくボランティア評価ポイント(以下「ポイント」という。)を付与するとともに、当該評価ポイントに応じて交付金等を交付するものとする。

2 事業の対象となるボランティア活動は、別表のとおりとする。

(ボランティアの登録等)

第5条 ボランティア活動を行おうとする者は、山江村介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により村長に申請し、その登録を行わなければならない。

2 村長は、前項の登録申請書を受理し、事業の対象者と認めた場合は、山江村介護支援ボランティア登録台帳に登録し、申請者に対し山江村介護支援ボランティアポイントカード(様式第2号)(以下「カード」という。)を交付する。

3 ポイントカードの有効期間は、交付日から直近の3月31日までとする。

(登録の抹消)

第6条 村長は、前条の規定により登録したボランティアが第3条各号又は次の各号のいずれかに該当した時は、ボランティアの登録を抹消するものとする。

(1) 死亡又は、山江村に住所を有しなくなったとき。

(2) ボランティア活動の参加について、村長が不適当と認めたとき。

(3) 要介護又は要支援の認定を受けたとき。

(秘密保持義務)

第7条 活動者は、正当な理由なしにその活動に関して知り得た個人情報及び、その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。ボランティアが、本事業に基づく活動を退いた後も同様とする。

(ボランティア受入機関等)

第8条 ボランティアを受け入れる機関等(以下「受入機関等」という。)は、あらかじめボランティア活動の対象となる事業及び活動内容について、村長の指定を受けなければならない。ただし、村が実施する介護予防事業会場及び在宅等はこの限りではない。

2 受入機関等は、前項の指定を受けようとするときは、山江村ボランティア活動事業受入機関指定申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、指定の可否を決定するとともに、山江村ボランティア事業受入機関指定・却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、前項の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行ったと認められるときは、山江村ボランティア活動事業指定取消通知書(様式第5号)により指定を取り消すものとする。

5 前項の規定により指定を取り消された受入機関が村に損害を与えたときは、その村外に相当する金額を損害賠償として、村に支払わなければならない。

(活動記録等)

第9条 ボランティアが活動を行った場合には、活動時間に応じポイントシール(以下「シール」という。)を配布するものとする。

2 前項のシールはボランティア活動概ね1時間当たり1個とし、1日において2時間以上又は、2箇所以上の受入機関又は、受入機関外で活動した場合であっても、1日2個までを限度とする。

3 受入機関等は、村が別に定めるボランティア活動記録簿にボランティア活動の実績を記載し、管理機関に報告するものとする。

4 受入機関外での活動を行った者は、受入機関外ボランティア活動報告書(様式第6号)により山江村又は、委託された社会福祉法人へ報告するものとする。

(事故等)

第10条 受入機関等は、ボランティア活動中に事故があった場合は、速やかに山江村ボランティア活動事業事故報告書(様式第7号)により村長に報告するものとする。

(ポイントの付与等)

第11条 村長は、ボランティアが行ったボランティア活動実績について、カードに貼付されたシールの数に応じて、ポイントを付与するものとする。ただし、付与するポイントは、年間5,000ポイントを限度とする。

2 ポイントの付与基準は、シール1個につき100ポイントとする。

3 ボランティアが活動期間中にカードを紛失又は、棄損した場合は、新たなカードを交付するものとする。ただし、それまでのシール及びポイントは再交付しないものとする。

4 活動実績及びポイントは、翌年度へ繰越すことはできず、第三者へ譲渡することもできないものとする。

(ポイントの転換)

第12条 ボランティアは、前条第1項の規定により付与されたポイントを、山江村ボランティアポイント転換交付金(以下「転換交付金」という)に転換して交付を受けることができる。ただし、当該ボランティアに介護保険料の未納がある場合は、転換交付金の交付を受けることができない。

2 ポイントの転換交付金への換算は、100ポイントにつき100円とする。

3 転換交付金の交付を受けようとする者は、ボランティア活動を行った年度末までに、山江村介護支援ボランティアポイント活用申請書(様式第8号)にカードを添えて村長に申請するものとする。

4 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付の可否及び交付額を決定し、山江村介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定・却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(転換交付金の返還)

第13条 村長は、虚偽、その他の不正行為等により交付金の支給を受けたことがある者があるときは、その者からすでに支給した交付金の全部又は、一部を返還させることができる。

(雑則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

No.

ボランティア活動

1

介護予防教室に伴う補助

2

レクリエーション等の参加支援又は補助

3

お茶だし、配膳、下膳等の補助

4

施設等の誕生会など、行事の会場設営又は補助

5

話し相手

6

在宅高齢者の生活を支援するもの

7

その他村長が認めるボランティア活動

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山江村介護支援ボランティアポイント制度実施要綱

平成30年3月23日 告示第26号

(平成30年4月1日施行)