○山江村林業振興対策検討委員会設置要綱

平成30年3月26日

告示第31号

(目的)

第1条 本村の主産業である「林業」の振興を図るため、森林整備の推進・優良大径木の生産及び林業従事者の施業意欲の向上・養成・確保を目的として、山江村林業振興対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の職務)

第2条 委員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 林業の振興に関すること。

(2) 林業従事者の養成及び確保に関すること。

(3) 林家の現況調査、助言及び指導に関すること。

(4) 講習会等の開催に関すること。

(5) その他、この事業の目的達成のために必要な事項。

(委員の構成)

第3条 委員は、山江村内の林業に携わる者の中から村長が委嘱する。

2 委員は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を統括し、委員を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(費用弁償その他)

第6条 委員の日当、費用弁償等の支給については、「山江村報酬及び費用弁償に関する条例」を準用する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山江村林業振興対策検討委員会設置要綱

平成30年3月26日 告示第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年3月26日 告示第31号