○山江村人材バンク設置要綱

平成30年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 幅広い分野において貴重な経験、豊かな知識及び技能等を持つ人材を発掘し、当該人材の協力を通じて村民の多様な学習や活動を支援し、豊かな地域社会をつくることを目的とする。

(事業)

第3条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。

(1) 村民の多様な学習や活動に必要な支援を行える者(以下「人材」という。)の登録、変更及び取消しに関すること。

(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。

(3) その他人材バンクの運用に関し必要なこと。

(登録)

第4条 村長は山江村人材バンク登録票(様式第1号)により申し出のあった者で、次に掲げる条件を満たすものを人材バンクに登録する。

(1) 仕事や趣味を通じて得た知識、技術、特技、資格等を持ち、依頼者からの要望に基づき助言や指導等ができる山江村内在住又は在勤の者

(2) 政治、宗教を目的として活動しない者

(登録の変更)

第5条 登録者は、登録事項に変更が生じた場合には、山江村人材バンク登録変更票(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第6条 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から、山江村人材バンク登録抹消届(様式第3号)の提出があったとき。

(2) 登録者がこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 登録者が死亡し、又は所在不明のとき。

(4) 前各号の規定にかかわらず、村長が当該登録者の登録を取り消すことが適当と認めたとき。

(登録者の任期)

第7条 登録者の任期は、登録の日から2年間とする。

2 村長は、登録期間満了前に、登録継続の意思の有無を登録者に照会するものとする。

3 引き続き登録を行おうとする者は、新たに登録申請書を村長に提出するものとする。

(登録の公表)

第8条 村長は、登録台帳の事項のうち次に掲げるものを、公表するものとする。

(1) 生年月日

(2) 資格等

(3) 問合せ先

(人材バンクの利用)

第9条 人材バンクを利用できる者は、村内在住の個人及び村内に事業所等を有する者とする。ただし、村長が特に認めた者は、この限りでない。

2 政治、宗教を目的とするときは、人材バンクを利用することができない。

3 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、登録者との直接交渉により、双方の合意に基づいて利用するものとする。

4 利用者は、事業が終了したときは、遅延なく、山江村人材バンク利用報告書(様式第4号)により、利用の結果を村長に報告するものとする。

(利用に要する経費)

第10条 登録者の謝礼等、利用に要する経費については、利用者と登録者との協議により決定し、利用者が負担するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 この要綱に係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(事故等)

第12条 人材バンク利用時に発生した事故及び苦情その他損害等については、村は、責任を負わないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する

(令和5年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山江村人材バンク設置要綱

平成30年3月30日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)