○山江村総合エネルギー検討委員会設置要綱
平成28年3月31日
告示第48号
(設置)
第1条 国・県による原発依存からの脱却というエネルギー政策の転換の中、本村においても自然エネルギーを推進していく必要がある。また、省エネ・再生可能エネルギーの有効活用及び地球温暖化対策を実行するために山江村総合エネルギー検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次の各号について審議・検証し、又は意見を述べることができる。
(1) 山江村総合エネルギー検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって10名以内で構成し、次の者から村長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) その他、村長が必要とする者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。