○山江村健康づくりポイント事業実施要綱

平成30年4月10日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸の実現を目指し、村民一人ひとりが目標を持つことにより健康づくりへの習慣と関心を高め、健康的な生活習慣の定着を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 健康づくりポイント事業(以下、「事業」という。)の対象者が、この要綱に定めるポイント対象活動に取り組むことにより取得できるもので、村民が健康づくりを成果として確認することができるために付与するポイントをいう。

(2) 健康づくりポイントカード ポイントシールを貼付するための記録紙をいう。

(ポイント対象活動及びポイント付与)

第3条 ポイント対象活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 別表に定める健康づくり事業

(2) その他村長が特に必要と認める健康づくりに寄与する事業

2 ポイントは、別表で定める区分に応じて付与する。

3 他者に付与したポイントの譲渡は、認めない。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、村内に居住する満18歳以上の者(ただし、高校生は除く。)とする。

(参加申込み)

第5条 この事業に参加しようとする者は、村長に健康づくりポイント事業参加申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の参加申込書の提出があったときは、その内容を確認のうえ、当該申込者に健康づくりポイントカード((様式第2号)。以下、「ポイントカード」という。)を交付する。

3 ポイントカードは、1年度につき1人1枚交付する。

(ポイントの付与方法)

第6条 事業を実践した者は、事業の主催者にポイントカードを提示し、ポイントシールを受け取るものとする。

2 ポイントが付与される期間は当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(ポイントカードの再交付)

第7条 参加者は、ポイントカードを紛失し、若しくは破損・汚損したとき、又は記載事項に変更が生じたときは、村長に健康づくりポイントカード再交付申請書(様式第3号)を提出し、ポイントカードの再交付を受けることができる。

2 ポイントカードを紛失したとき、又は破損・汚損によりポイントの判別ができなくなった場合は、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、村は一切責任を負わないものとする。ただし、ポイントカードの再交付後、紛失したカードが発見されたこと等によりポイントを確認できる場合は、再交付されたポイントカードにポイントを合算することができる。

(健康づくり事業の登録)

第8条 村以外の者がポイント対象活動を主催し、又は実施するときは、山江村健康づくり事業登録申請書(様式第4号)を村長に提出するものとする。村長は内容等を審査し、適当と認めるときはポイント対象活動に登録し、参加者等へ周知するものとする。

2 前項の規定によるポイント対象活動に対して付与するポイントは、村と主催者が協議のうえ決定するものとする。

(村以外の者への委託)

第9条 村長は、村以外の者がポイント対象活動を主催し、又は実施するときは、第6条に規定する手続をその者に行わせることができる。

(ポイント交換)

第10条 参加者は、貯めたポイントが1,000ポイント以上になったときは、村長に健康づくりポイント交換申請書(様式第5号)を提出することができる。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、商品券を参加者に交付するものとする。

3 参加者が貯めたポイントの交換期限は翌年度の4月30日までとする。

4 100ポイントにつき100円分の商品券と交換する。

5 実施年度におけるポイント交換の上限は、一人につき3,000ポイントまでとする。

6 商品券の再交付は、認めない。

7 商品券の使用期限は翌年度の9月30日までとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 村長は、この事業により得られた個人情報を、健康増進に資する事業の推進に関すること以外には使用しないものとする。

(違反行為等に対する措置)

第12条 この要綱に違反する行為又は虚偽申告その他の不正の行為により得たポイントは、無効とする。

2 前項に規定する行為の結果、第10条の規定により村長が参加者に商品券を交付したときは、村長は交付した商品券の相当額の返還を当該参加者に請求するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項の改正規定は、令和2年度山江村健康づくりポイント事業分においても適用する。

別表(第3条関係)

No.

健康づくり事業

付与ポイント

1

特定健診・健康診査

500ポイント

2

人間ドック

800ポイント

3

各種がん検診(1検診につき)

200ポイント

4

各種健康教室・健康講座・健康相談(1回につき)

200ポイント

5

献血(1回につき)

200ポイント

6

栄養指導教室・栄養料理実習(1回につき)

200ポイント

7

フットパス・ウォークラリー(1回につき)

300ポイント

8

地域包括支援センター事業(1回につき)

100ポイント

9

その他村長が認める健康づくり事業

協議

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山江村健康づくりポイント事業実施要綱

平成30年4月10日 告示第51号

(令和3年4月12日施行)