○山江村新生児マス・スクリーニング事業実施要綱
平成30年4月10日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の先天性代謝異常等を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として、新生児マス・スクリーニング事業(以下、「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山江村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、新生児マス・スクリーニング(以下、「検査」という。)を行う医療機関等(以下、「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。
(検査対象者)
第3条 検査の対象となる者(以下、「検査対象者」という。)は、出産時において本村の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した新生児とする。
(検査の申請等)
第4条 保護者(妊婦又は父親)は、検査の趣旨に同意したうえで検査受診の申し込みをするときは、新生児マス・スクリーニング同意書(様式第1号)に当該検査対象者に係る妊娠届出書の写しを添付し、村長に申請しなければならない。
(検査の実施方法等)
第5条 都道府県又は政令指定都市が実施する先天性代謝異常等検査事業による検査(新生児マス・スクリーニング及びライソゾーム病検査)とする。
2 検査の回数は、1回とする。ただし、検査結果が要再検査の場合に限り、2回目の検査を実施するものとする。
3 検査対象者は、出生後の入院期間中に検査するものとし、特別な事情により当該入院期間中に検査できない場合は、退院後できるだけ早い時期に検査するものとする。
4 2回目の検査の結果が要精密検査の場合は、実施医療機関は、検査対象者を精密検査実施機関に紹介するとともに、村長に報告するものとする。
(委託料及び助成金の額)
第6条 検査の委託料及び助成金(以下、「委託料及び助成金」という。)の額は、実施医療機関の検査に要した経費とする。
2 委託料及び助成金は、検査1回につき7,000円を上限とする。
(委託料の請求)
第7条 委託医療機関等(熊本県医師会に所属する医療機関又は助産所等(以下、「医療機関等」という。))は、検査の実施に係る費用を請求しようとするときは、新生児マス・スクリーニング支払請求書(様式第3号)に受診票を添えて委託料を検査月の翌月10日までに本村に請求するものとする。
2 本村は、医療機関等から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌日末日までに、医療機関等に委託料を支払うものとする。
(個人負担金)
第8条 個人負担金は、検査費用が助成限度額を超えた額とし、医療機関等が検査対象者から徴収するものとする。
(1) 委託外医療機関等が発行した検査の領収書及び診療明細書
(2) 検査の検査日及び検査結果を確認できる書類
2 前項の規定による申請及び請求は、検査を受けた日から起算して6か月以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(個人情報等の取扱い)
第11条 実施医療機関は、個人情報等の適正な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、検査対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別紙1 削除