○山江村産婦健康診査事業実施要綱

平成30年4月10日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の初期段階において、出産後の母子へ早期に介入することにより、母子の健康状態の把握及び産後うつ(抑うつ状態をはじめとする産後の精神的障害)の予防並びに新生児への虐待防止を図ることを目的として、産婦の健康診査(以下、「産婦健診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は山江村とする。ただし、事業の実施にあたって必要な業務については、村長は、産婦健診を行う医療機関等(以下、「実施医療機関」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、村内に住所を有する産後2週間から1か月までの産婦とする。

(受診票の交付)

第4条 妊娠の届出のあった妊婦及び転入の届出のあった妊産婦に対して、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下、「受診票」という。)を交付する。ただし、他市町村ですでに産婦健診を受診しているときは、受診票は交付しない。

(実施医療機関)

第5条 実施医療機関は、村長が事業の実施について委託した分娩を取り扱う別紙1に掲げる医療機関とする。

(産婦健診の実施方法等)

第6条 産婦健診の実施方法等は、次のとおりとする。

① 産婦健診の内容は、母体の身体的機能の回復の確認、エジンバラ産後うつ質問票による精神状態の把握、新生児の育児状況の確認などとする。

② 産婦健診の回数は、産後2週間から1か月の時期に1回とする。

③ 産婦健診の方法は、産婦が提出した受診票に基づき医師又は助産師が産婦健診を行い、健診後、村へ提出するものとする。ただし、産後の回復不良、産後うつ疑い、育児不安等により、産後ケアや支援が必要であると認められた場合は、速やかに村へ連絡するものとする。

(委託料及び請求等)

第7条 委託料の額は、実施医療機関の産婦健診に要した経費とする。

2 委託料は、検査1回につき7,000円を上限とする。

第8条 実施医療機関は、産婦健康診査の実施に係る費用を請求しようとするときは、産婦健康診査支払請求書(様式第2号。以下、「請求書」という。)に受診票を添えて診療月の翌月10日までに本村に請求するものとする。

2 本村は、実施医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、請求を受けた月の翌日末日までに、実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(個人負担金)

第9条 個人負担金は、検査費用が助成限度額を超えた額とし、実施医療機関が対象者から徴収するものとする。

(個人情報等の取扱い)

第10条 実施医療機関は、個人情報等の適切な取扱い、それに伴う関連法規、法令等を遵守し、対象者の個人情報の保護には万全を期するものとする。また、契約期間満了後においても同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別紙1

医療機関名

住所

電話番号

愛甲産婦人科麻酔科医院

人吉市駒井田町1951

22―4020

河野産婦人科医院

人吉市上薩摩瀬町1408―1

24―3838

JCHO人吉医療センター

人吉市老神町35

22―2191

やまぐちマタニティ

人吉市鬼木町562―5

24―2738

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山江村産婦健康診査事業実施要綱

平成30年4月10日 告示第54号

(平成30年4月10日施行)