○山江村老朽危険空き家等の所在地に係る固定資産税等の減免に関する要綱
平成30年5月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、山江村内における老朽化その他の理由により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の管理義務者に対して建物の解体撤去又は補強補修工事などの措置(以下、「危険回避措置」という。)の実施を促し、危険な状態を回避することを目的とする。
(1) 老朽危険空き家 山江村空き家等の適正管理に関する条例(平成30年条例第1号。以下「空き家条例」という。)第2条第1項に規定する家屋をいう。
(2) 空き家所在地 当該老朽危険空き家の所在する土地及び画地をいう。
(3) 空き家の管理義務者 所有者、占有者、相続人その他の当該老朽危険空き家を管理すべき者をいう。
(空き家所在地に対する住宅用地の特例の取扱い)
第3条 村長は、空き家所在地に対し地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)が適用されている場合、その適用を解除できるものとする。
2 前項により住宅用地の特例の適用を解除する年度は、老朽危険空き家に認定された期日の翌年の1月1日(老朽危険空き家に認定された期日が1月1日の場合は認定された期日)を賦課期日とする年度とする。
(空き家所在地に対する固定資産税の減免)
第4条 村長は、当該老朽危険空き家の認定後、空き家の管理義務者が山江村空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成30年規則第16号。)第6条による同意書を提出した場合は前条の規定により住宅用地の特例の適用が解除された空き家所在地について、山江村税条例(昭和26年条例第10号。以下「条例」という。)第71条第1項第4号の規定に基づき空き家所在地に係る固定資産税を減免することができる。
2 空き家所在地の所有者が前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする場合は、納期限までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
3 第1項の規定によって受けた固定資産税の減免の事由が消滅した場合においては、空き家所在地の所有者は直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
4 空き家所在地の所有者若しくは空き家の管理義務者又は空き家所在地が次の各号の1に該当する場合については、減免の対象としないものとする。
(1) 空き家の管理義務者が空き家条例第12条による命令を受けた場合
(2) 空き家所在地の所有者が賦課期日現在において村税及び村の債権等を滞納している場合
(3) 空き家所在地が賦課期日現在において営利目的で使用されている場合
(4) その他、村長が減免することが適当でないと認めた場合
(減免額の算定方法)
第6条 減免額は、住宅用地の特例が解除される年度の賦課期日現在(翌年度についてはその年度の賦課期日現在)の当該家屋の状態において住宅用地の特例の規定に準じ軽減額を算出するものとする。
2 住宅用地の特例が解除される年度の賦課期日以前に当該老朽危険空き家が撤去された場合においては、住宅用地の特例が解除される年度の前年度の賦課期日現在における家屋の状態において住宅用地の特例の規定に準じ算出するものとする。
3 住宅用地の特例が解除される年度の翌年度の賦課期日以前に当該老朽危険空き家が撤去された場合においては、住宅用地の特例が解除される年度の賦課期日現在における家屋の状態において住宅用地の特例の規定に準じ算出するものとする。
(減免の終了)
第7条 減免の適用期間内に次の各号の1に該当する場合については、該当すると認められた期日の属する年度をもって減免期間を終了するものとする。
(1) 空き家所在地が専ら人の居住の用に供された場合
(2) 売買等の理由により空き家等所在地の所有者が変更となった場合
(1) 第1項に該当しない場合において、空き家所在地が営利目的で使用された場合
(2) 当該老朽危険空き家について危険回避措置を行わないまま、空き家所在地に空き家の管理義務者により専ら人の居住の用に供する家屋以外の家屋及び周辺環境への安全対策以外の目的で構築物等が建築された場合
(3) 空き家の管理義務者が空き家条例第12条による命令を受けた場合
(4) その他、村長が減免を終了すべきと認めた場合
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。