○山江村特用林産物振興協議会設置要綱

平成30年5月30日

告示第60号

(目的)

第1条 林業の活性化及び林家の所得向上を図るために、短期間での収益につながる特用林産物(しいたけ、たけのこ等)の研究開発が急がれる状況にあることから、資源量の調査や安定した販売へ向けた栽培、新たな商品の開発及び販路の開拓等に取組むことで地域資源の掘り起こしを行い、雇用と所得の増大を図ることを目的に山江村特用林産物振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域資源量を調査し、安定した販売や栽培方法の確立に関すること。

(2) 新たな商品の開発及び販路の開拓に関すること。

(3) 雇用の場の創出と所得増大に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要なこと。

(協議会の構成)

第3条 協議会の構成は、次の各号に掲げるものをもって組織し、村長が委嘱する。

(1) 山江村において特用林産物を生産・販売する者。

(2) 人吉球磨地域において食品の加工、販売等を行う企業。

(3) 村内において活動するNPO法人及び各種団体等。

(4) その他村長が適当と認める団体及び個人。

2 会員は、15名以内とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 会員の報酬、費用弁償等の支給については、「山江村報酬及び費用弁償に関する条例」を準用する。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

山江村特用林産物振興協議会設置要綱

平成30年5月30日 告示第60号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年5月30日 告示第60号