○いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進本部設置要綱

平成30年7月10日

告示第61号

(設置)

第1条 庁内全課が連携の上、所管する関係機関及び関係する団体等(以下「関係機関等」という)と自殺予防対策事業の推進に協調して取り組むため、いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする

(1) 自殺に関する現状把握並びに調査及び分析に関すること。

(2) 総合的な自殺予防対策に関すること。

(3) 関係機関等と協調した自殺予防対策の啓発及び相談体制の充実に関すること。

(4) その他自殺予防対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、村長が必要と認めるものをもって本部員とし、組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は村長とし、副本部長は副村長とする。副村長不在の場合は総務課長がその職務を代理する

2 本部長は、本部を代表し、会務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときにはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進本部設置要綱

平成30年7月10日 告示第61号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年7月10日 告示第61号