○いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進協議会設置要綱

平成30年7月10日

告示第62号

(設置)

第1条 山江村における自殺予防対策に関し、関係機関及び関係する団体等が連携を強化し、自殺予防対策を総合的に推進するため、いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする

(1) 自殺対策計画の策定および総合的な自殺予防対策の推進に関すること。

(2) 自殺予防対策の啓発及び相談体制の充実に関すること。

(3) その他自殺対策の推進に必要な事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 村民を代表する者

(3) 保健・福祉関係者

(4) 関係機関および関係団体の代表者

(5) 産業労働関係者

(6) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。但し、最初の協議会の招集は、村長が行う。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

いのち支える山江村自殺対策ネットワーク推進協議会設置要綱

平成30年7月10日 告示第62号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年7月10日 告示第62号