○山江村徴税吏員及び徴収吏員に関する規則
平成30年12月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村の徴税吏員及び徴収吏員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員としての事務の委任)
第2条 村長は、村税(地方税法(昭和25年法律第67号)に規定する税のうち、村が徴収するものをいう。)の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、別に辞令を用いることなく徴税吏員(山江村税条例(昭和26年条例第10号)第2条第1号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)として、滞納処分に関する事務を委任するものとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴税吏員として、滞納処分に関する事務を委任することができるものとする。
(徴収吏員としての事務の委任)
第3条 村長は、山江村債権管理条例(平成29年条例第11号)第2条に規定する公債権及び私債権に関する事務に従事する職員を、別に辞令を用いることなく徴収吏員として、滞納処分に関する事務若しくは徴収事務として委任するものとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員を徴収吏員として、滞納処分に関する事務、若しくは徴収事務を委任することができる。
(徴税吏員証等の交付等)
第4条 村長は、前2条の規定による徴税吏員及び徴収吏員にそれぞれの身分を証明する証票として、徴税吏員証又は徴収吏員証(以下「徴税吏員証等」という。)を交付するものとする。
2 徴税吏員及び徴収吏員は、地方税法又は前条第1項に掲げる法律の規定により滞納処分若しくは徴収を行うときは、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員証等を破損し、又は亡失等した者は、直ちに書面によりその旨を記載した書面を村長に届け出て、再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により徴税吏員又は徴収吏員でなくなった者は、徴税吏員証等を村長に返納しなければならない。
(様式)
第5条 徴税吏員証の様式は、山江村税条例施行規則(平成5年規則第11号)別表の項に規定するところによるものとする。
2 徴収吏員証の様式は、様式第2号のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、徴税吏員及び徴収吏員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。