○山江村小さな産業づくり事業審査会設置規則
令和元年9月17日
規則第9号
(設置)
第1条 山江村小さな産業づくり事業を適正に執行するため、山江村小さな産業づくり事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、副村長、教育長、総務課長、主管課長及び事業関係の主幹又は係長をもって組織する。
(会長等)
第3条 指名審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副村長(副村長不在のときは教育長)をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ議事を開き審査することができない。
(審査事項等)
第6条 審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 事業内容の適否に関すること。
(2) その他必要な事項。
2 審査会の審議は、公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、審査会を開く場合において、特に必要と認めるときは関係者の出席を求めることができる。
(会議結果の報告)
第8条 会長は、審査会を開いたときは、その結果を村長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要領は、令和元年10月1日から施行する。