○山江村地域内エコシステム推進協議会設置要綱
令和元年9月20日
告示第64号
(目的)
第1条 再生可能エネルギーの有効活用及び地球温暖化対策を実行するため、自然エネルギーの推進と本村の主産業である「林業」の振興を目的として、山江村地域エコシステム推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 森林資源の地域内循環に関すること。
(2) 森林資源活用による再生可能エネルギーに関すること。
(3) その他、この事業の目的達成のために必要な事項。
(委員の構成)
第3条 委員は、山江村内の林業又はエネルギーに携わる者の中から村長が委嘱する。
2 委員は、10名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議等)
第5条 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を統括し、委員を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(費用弁償その他)
第6条 委員の日当、費用弁償等の支給については、「山江村報酬及び費用弁償に関する条例」を準用する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月20日から施行する。