○山江村情報メディア連携会議設置規程

令和元年7月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 山江村のさまざまな情報をホームページ・広報紙・フェイスブックやケーブルテレビ等の各種メディアを活用し情報発信を行うため、山江村情報メディア連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 連携会議は、別表に定める係ごとに選任された係長以上の職員をもって構成する。ただし、主幹を選任する場合は、兼務させることができる。

2 係長以上の職員が不在などやむを得ない場合は、別表に定める所属課の長が指名した者とする。

(会議)

第3条 連携会議は、定期的に行うものとし、次の事項について協議する。

(1) 集約した情報の効率的な発信方法

(2) 各種メディアの利用状況の分析

(3) その他情報発信に必要と認める事項

(庶務)

第4条 連携会議の庶務は、企画調整課において処理する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属課

総務課

行財政係

産業振興課

農政係

林政係

税務課

税務係

健康福祉課

戸籍係

福祉係

保健衛生係

地域包括支援センター係

建設課

建設係

上下水道係

企画調整課

企画調整係

商工観光係

情報通信係

復興村づくり推進室

教育委員会

学校教育係

社会教育係

農業委員会事務局

山江村情報メディア連携会議設置規程

令和元年7月25日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年7月25日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第3号