○山江村流水占用料等徴収条例
令和2年3月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川及び山江村法定外公共物管理条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)第2条に規定する普通河川について、法第100条第1項の規定により準用する法第32条第1項又は条例第13条の規定に基づき、流水占用料、土地占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体が行う収益を目的としない事業のための占用
(2) かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設のための占用
(3) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特別な理由があると認める場合
(占用料等の徴収方法)
第3条 占用料等は、法第23条、法第24条、法第25条若しくは条例第4条の許可又は法第23条の2の登録の日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
2 前項の占用料等で既に徴収したものは返還しない。ただし、許可又は登録を受けた者の申請に基づき許可又は登録の内容を変更したことにより、又は法第75条第2項の規定による処分をしたことにより、既に徴収した占用料等の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可を取消しの日までの期間について算出した占用料等の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(罰則)
第4条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 区分 | 流水占用料の額(年額)(次の式により算定した額) | |
発電の原動力の用に供するもの | 揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該施設又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について2の項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×110/100 |
2 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×110/100 | ||
揚水式発電所 | 3 (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力について5の項に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算定した額が、増設前の理論水力について4の項に掲げる式により算定した額に満たないもの | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a×110/100 | |
4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項の(2)に掲げるものを除く。) | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×110/100 | ||
5 3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b×110/100 | ||
発電以外の水利使用に供するもの | 精米等の原動力、魚類等の養殖その他これらに類するものの用に供するもの | 許可使用水量毎秒1立方メートルにつき22,000円 | |
鉱工業用その他これに類するものの用に供するもの | 許可使用水量毎秒1立方メートルにつき181万600円 | ||
この表の流水占用料の額(年額)の欄に掲げる式において 1 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。 2 補正係数a及び補正係数bは、各発電所ごとに国土交通大臣が次の式により算定した数値とする。 (1) 補正係数a (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×5/6)/年間発生電力量 (2) 補正係数b (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×3/4)/年間発生電力量 |
備考
(1) 発電の原動力の用に供する場合においては、新たに通水を開始したときは通水開始の月から起算し、通水を廃止したときは通水廃止の月までを使用の期間として算定する。使用水量に増減があった場合も同様とする。
(2) 発電以外の水利使用に供する場合においては、使用があった月から起算し、使用を廃止したときは廃止の月までを使用の期間として算定する。
別表第2(第2条関係)
種目 | 単位 | 土石採取料の額 | 摘要 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 132円 | ||
砂利 | 1立方メートルにつき | 165円 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 110円 | ||
切り込み砂利 | 1立方メートルにつき | 143円 | ||
栗石 | 1立方メートルにつき | 160円 | 径15センチメートル以下のもの | |
玉石 | 1個につき | 55円 | 径15センチメートルを超え30センチメートル以下のもの | |
転石 | 径30センチメートルを超え60センチメートル以下のもの | 1個につき | 72円 | 庭石として採取する場合の土石採取料の額は、上記金額の10倍の金額とする。 |
径60センチメートルを超えるもの | 1個につき | 105円 |
備考
(1) 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。
(2) 採取の数量が1立方メートルに満たない場合又は採取の数量に1立方メートル未満の端数がある場合には、その満たない数量又はその端数の数量については、1立方メートルとして計算する。
(3) 1件の金額が100円に満たないものは、100円とする。
別表第3(第2条関係)
種目 | 単位 | 占用料の額(年額) | 摘要 | |
桟橋 | 占用面積1平方メートルにつき | 70円 | ||
軌道 | 占用面積1平方メートルにつき | 235円 | ||
通路又は通路橋 | 占用面積1平方メートルにつき | 30円 | 通路橋は、幅員3メートル以下のものとする。 | |
農地又は採草放牧地 | 占用面積1平方メートルにつき | 6円 | ||
埋設管、架設管その他の管 | 外径50センチメートル未満 | 長さ1メートルにつき | 60円 | |
外径50センチメートル以上 | 長さ1メートルにつき | 115円 | ||
索道その他の線 | 長さ1メートルにつき | 50円 | ||
電柱その他これに類するもの(以下「電柱等」という。) | 1本につき | 510円 | 支線及び支柱は1本とみなし、H柱及び人形柱は2本とみなす。 | |
電柱等を設置した者以外の者が、当該電柱等の本柱に電線その他これに類するものを架設した場合における当該本柱1本につき | 310円 | H柱及び人形柱は、2本とみなす。 | ||
広告塔又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき | 1,000円 | ||
鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき | 710円 | ||
係船用くい | 1本につき | 80円 | ||
その他 | 工作物を伴うもの | 占用面積1平方メートルにつき | 115円 | |
工作物を伴わないもの | 占用面積1平方メートルにつき | 70円 |
備考
(1) 種目の欄に掲げられていないものについては、別に定める。
(2) 占用期間が1年に満たない場合又は占用期間に1年未満の端数がある場合には、その満たない期間又はその端数の期間については、月割りで計算するものとし、1月未満の日数は、1月とする。
(3) 面積が1平方メートルに満たない場合又は面積に1平方メートル未満の端数がある場合には、その満たない面積又はその端数の面積については、1平方メートルとして計算する。
(4) 長さが1メートルに満たない場合又は長さ1メートル未満の端数がある場合には、その満たない長さ又はその端数の長さについては、1メートルとして計算する。
(5) 1件の土地占用料が100円に満たないものは、100円とする。