○山江村感染症対策本部設置要綱
令和2年2月26日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)法第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第8項に規定する指定感染症(指定感染症に指定する政令の制定等、指定感染症に指定される予定である感染症を含む。以下「一類感染症等」という。)の村民への感染拡大を防止するとともに、安心で安全な村民生活の確保を図るために設置する山江村感染症対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、次に掲げる場合に村長が設置する。
(1) 熊本県内において一類感染症等(指定感染症にあっては法第32条又は法第33条が準用されるものに限る。以下「一類相当感染症」という。)の患者(疑似症患者を含む。)が発生した場合。
(2) 一類相当感染症の発生前において、対策が必要と認められる場合。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める場合。
2 対策本部は、業務を明確にするため、それぞれ対策の対象とする一類感染症等の名称を付するものとする。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染の予防、拡大防止策の検討及び実施に関すること。
(2) 社会機能の維持対策に関すること。
(3) 村民に対する適切な情報提供に関すること。
(4) 医療機関との連携に関すること。
(5) その他一類感染症等対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、村長、副村長、教育長及び各部課(局)長をもって組織する。
2 本部長は、村長とし、対策本部を総括する。
3 副本部長は、副村長及び教育長とし、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 対策本部の事務を処理するため、健康福祉課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月26日から施行する。