○山江村区長並びに区長代理者に関する要綱

令和2年3月16日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、区長並びに区長代理者に関する必要事項を定めることで、地方自治行政の振興と円滑な運営を図ることを目的とする。

(区長並びに区長代理者の選任)

第2条 各行政区には、区長並びに区長代理者1名を置く。

2 区長並びに区長代理者は、当該区に住所を有する成年者の中から当該区の住民の推薦により選任される。ただし、災害等により一時的に当該地区以外に住所を有しなければならない場合は、この限りではない。

3 前項の選任については、前任者の任期満了前までにこれをしなければならない。

(区長並びに区長代理者の任期)

第3条 区長並びに区長代理者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(区長並びに区長代理者の職務)

第4条 区長は、村と委託契約書(様式第1号)を取り交わし、契約内容に基づき村行政に関する業務を行う。

2 区長代理者は、村と委託契約書(様式第2号)を取り交わし、契約内容に基づき村行政に関する業務を行う。加えて、区長の事務を補佐し、区長が事故又はその他の事由で欠けたときには、後任者が選任されるまでの間、その職務を代理する。

(後任者の補欠及び任期)

第5条 区長又は区長代理者が欠けたときは、直ちに後任者を選任しなければならない。

2 前項の場合において後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(区長並びに区長代理者の委託料)

第6条 区長並びに区長代理者には予算の範囲内かつ、委託契約書に基づいて、委託料の支払いを行う。

(会長及び副会長)

第7条 区長並びに区長代理者には、それぞれ会長と副会長を置く。

(1) 会長は、区長並びに区長代理者からそれぞれ互選により選出する。

(2) 副会長は、区長並びに区長代理者からそれぞれ互選により選出する。

(3) 会長は、区長並びに区長代理者が参集する各種会議において統括をする。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長がやむを得ない事由によりその職を遂行できないときは、その職務を代理する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像画像

画像画像

山江村区長並びに区長代理者に関する要綱

令和2年3月16日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)