○山江村交通指導員設置要綱

令和2年3月17日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村における交通安全行政の推進を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置き、円滑な運営を行うことを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(指導員の選任)

第2条 指導員は20名以内とする。

2 指導員は、村内に住所を有する成年者の中から選任される。

3 前項の選任については、前任者の任期満了前までにこれをしなければならない。

(任期)

第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、村と委託契約書(別記様式)を取り交わし、契約内容に基づき交通安全行政に関する業務を行う。

(貸与品)

第5条 村は、指導員に必要な制服及び装備品等を貸与する。

2 指導員が退職等でその身分を失ったときは、貸与品を返納しなければならない。

(委託料)

第6条 指導員には予算の範囲内かつ、委託契約書に基づいて、委託料の支払いを行う。

(会長及び副会長)

第7条 指導員には、それぞれ会長と副会長を置く。

(1) 会長は、指導員からそれぞれ互選により選出する。

(2) 副会長は、指導員からそれぞれ互選により選出する。

(3) 会長は、交通安全協会山江支部支部長を兼ねる。

(4) 副会長は、交通安全協会山江支部副支部長を兼ねる。

(5) 会長は、各種会議及び行事等において統括をする。

(6) 副会長は、会長を補佐し、会長がやむを得ない事由によりその職を遂行できないときは、その職務を代理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第28号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

山江村交通指導員設置要綱

令和2年3月17日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
令和2年3月17日 告示第23号
令和3年3月26日 告示第28号
令和4年3月8日 告示第20号