○山江村交通指導員設置要綱
令和2年3月17日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村における交通安全行政の推進を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置き、円滑な運営を行うことを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(指導員の選任)
第2条 指導員は20名以内とする。
2 指導員は、村内に住所を有する成年者の中から選任される。
3 前項の選任については、前任者の任期満了前までにこれをしなければならない。
(任期)
第3条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 指導員は、村と委託契約書(別記様式)を取り交わし、契約内容に基づき交通安全行政に関する業務を行う。
(貸与品)
第5条 村は、指導員に必要な制服及び装備品等を貸与する。
2 指導員が退職等でその身分を失ったときは、貸与品を返納しなければならない。
(委託料)
第6条 指導員には予算の範囲内かつ、委託契約書に基づいて、委託料の支払いを行う。
(会長及び副会長)
第7条 指導員には、それぞれ会長と副会長を置く。
(1) 会長は、指導員からそれぞれ互選により選出する。
(2) 副会長は、指導員からそれぞれ互選により選出する。
(3) 会長は、交通安全協会山江支部支部長を兼ねる。
(4) 副会長は、交通安全協会山江支部副支部長を兼ねる。
(5) 会長は、各種会議及び行事等において統括をする。
(6) 副会長は、会長を補佐し、会長がやむを得ない事由によりその職を遂行できないときは、その職務を代理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、特に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。