○山江村高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱
令和2年3月26日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、身体機能の低下その他の理由により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、その居住する住宅の改修の給付を行うこと(以下「住宅改修」という。)により、日常生活の安全及び利便を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 老人ホームその他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中の者(住宅改修を受けることにより退所又は退院が可能となる者を除く。)
(2) 当該住宅の所有者でない者で、住宅改修を受けることについて当該住宅の所有者の承諾が得られないもの
(3) 前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が2,000,000円以上の者
(住宅改修の内容等)
第3条 住宅改修の内容、改修費上限額、利用者負担率及び利用者負担額は、別表のとおりとする。
(住宅改修の基準)
第4条 住宅改修は、1世帯ごと1件までとし、住宅改修費上限額は50,000円までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(給付の申請)
第5条 改修給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者自立支援住宅改修給付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請に必要な添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅改修工事計画書(様式第2号)
(2) 住宅改修見積書
(3) 施行前の日付入りの写真
(4) 自己所有の住宅以外の場合は、住宅所有者又は管理者の承諾書
2 住宅改修に係る費用が上限額を超える場合における当該住宅改修に係る費用の額から当該上限額を減じた額(以下「超過負担額」という。)は、申請者の負担とする。
2 村長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地調査を行うことができる。
3 村長は、住宅改修給付を行うことを決定したときは、高齢者自立支援住宅改修給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
4 村長は、住宅改修給付を行わないことを決定したときは、高齢者自立支援住宅改修給付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(工事完了の届出)
第7条 申請者は、工事完了後速やかに完了届(第5号様式)に次の書類を添えて村長に届け出なければならない。
(1) 請求書(様式第6号)の写し
(2) 改修した部分の写真 2部
なお、改修箇所が複数となる場合、箇所ごとに撮影したもの
4 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為により給付決定を受けたとき。
(2) 給付金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) 建築基準法等その他法令又はこの要領に違反したとき。
5 村長は、前4項の規定に基づき住宅改修給付の決定を取り消された場合において、取り消しに係る部分に関し、既に申請者が給付を受けているときには、申請者に対し、給付金を返還させることができるものとする。
第8条 村長は、住宅改修の実施状況を明確にするため、高齢者自立支援住宅改修給付台帳を作成するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
改修の内容 | 改修費上限額 | 階層区分 | 本人の所得状況 | 利用者負担率 | 利用者負担額 | 対象者 |
(1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)便器の洋式化 (4)床材の変更 (5)扉の変更 | 50,000円 | I | ①生活保護受給者 ②老齢福祉年金受給者で世帯全員が村民税非課税者 | 0% | 改修に要する費用に利用者負担率を乗じて得た額。10円未満は切り捨てる。 | 次のいずれかに該当する者 (1)要支援・要介護認定をうけていない者 (2)総合事業対象者 |
Ⅱ | Ⅰ階層以外で世帯全員が村民税非課税者 | 10% | ||||
Ⅲ | 本人が村民税非課税者 | 20% | ||||
Ⅳ | ⅠからⅢ階層以外の者 | 30% |