○山江村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村への定住及び村の活性化を図るため、山江村地域おこし協力隊設置要綱(平成29年告示第53号)に基づき任命された山江村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)による起業に要する経費の補助について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員及び隊員の任期が終了した者であって、村内に住所及び活動の拠点を有する者とする。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした活動を行う者
(2) 暴力団員(山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第2号に定める暴力団員をいう。)である者
(3) 村税等に滞納がある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が適当でないと認める者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、一人について一の年度に限るものとする。
(1) 村内で起業すること。
(2) 事業内容が村の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の10以内とし、1,000,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定するものとする。
(1) 補助事業を中止・廃止しようとするとき
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき
(3) 補助対象経費の30パーセントを超える減額をしようとするとき
(4) 事業内容等の変更(軽微な変更を除く)をしようとするとき
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき
2 前項の軽微な変更とは、事業費の30パーセント以内の減額をいう。
(実績報告書)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了した場合は山江村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、事業終了の日から30日以内、又は補助対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の規定により補助金額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、補助事業の執行上、補助金の交付決定後補助事業の実施前に必要と認める場合は、交付決定額を概算払いで交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、山江村地域おこし協力隊起業支援補助金交付(概算払)請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げる者を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 機械及び重要な器具等
(2) 前号に掲げるもののほか、補助目的を達成するために村長が特に必要と認める財産
(補助金の返還)
第14条 村長は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき
(2) 当該年度に交付した補助金に余剰金が生じたとき
(3) この要綱に定められた義務を履行しないとき
(4) その他補助金の交付に関し村長の指示に従わないとき
3 村長は、第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合においては、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還期限を定めて補助事業者に対し、返還を命ずるものとする。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。