○山江村雇用調整助成金交付要綱
令和2年5月11日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害等の発生に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされている村内事業者で、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向等を行い、労働者の雇用の維持を図った事業主に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、山江村補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害等 噴火、地震、台風等の自然災害及び事業活動に影響を及ぼす感染症の流行等をいう。
(2) 事業主 事業の経営の主体である個人又は法人若しくは法人格がない社団若しくは財団をいう。
(3) 雇用調整助成金等 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法規則(昭和50年労働省令第3号)の規定に基づく雇用調整助成金、及び緊急雇用安定助成金をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に事業所を有する雇用保険適用事業所の事業主
(2) 国の雇用調整助成金等(以下「国の助成金」という。)の交付を受けた事業主
(3) 村税(国民健康保険税含む。以下同じ。)を完納している者で、山江村暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号又は第2号に該当しないもの
(交付額等)
第4条 助成額、助成対象期間は、次のとおりとする。
(1) 助成額は、国の助成金の対象となる休業手当等の事業者負担分
(2) 助成対象期間は、災害等の発生に伴う国の助成金の特例措置の適用期間とする。
(1) 雇用調整助成金等休業等実施計画(変更)届の写し
(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(3) 雇用調整助成金等(休業等)支給申請書の写し
(4) 雇用調整助成金等助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)の写し
(5) 雇用調整助成金等支給決定通知書の写し
(6) 村税の完納を証する納税証明書
(7) その他村長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 村長は、補助金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。