○山江村介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱

令和2年5月19日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村介護保険条例(平成12年山江村条例第14号。以下「条例」という。)第10条及び第11条に規定する介護保険料の徴収猶予及び減免について、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 条例第10条第2項の規定による申請は、保険料徴収猶予申請書(第1号様式)によるものとする。

2 村長は、保険料の徴収猶予を承認するときは保険料徴収猶予決定通知書(第2号様式)により、その徴収猶予を承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第3条 条例第11条第1項に規定する必要があると認めるときは、次の各号に定めるところによる。ただし、申請時において、納付義務者が保険料を滞納していない場合に限る。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する損害金額(保険金又は損害賠償金等により補充されるべき金額を除く。)が住宅又は家財の価格の10分の2以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得額が零を下回る場合には、零とする。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下であるものに対して、その災害が発生した日の属する月の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。ただし、故意に災害を発生させた場合は、この限りではない。

損害の程度








前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

10分の2以上10分の3未満の場合(準半壊若しくは床上浸水)※右記に該当する場合を除く

10分の3以上10分の5未満の場合(半壊若しくは大規模半壊)

10分の5以上の場合(全壊)

500万円未満の場合

4分の1

2分の1

全部

500万円以上750万円未満の場合

8分の1

4分の1

2分の1

750万円以上1,000万円以下の場合

8分の1

8分の1

4分の1

(2) 条例第11条第1項第2号に規定する理由により、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定により支払われるべき失業給付、保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合はこれらを含む。以下同じ。)が前年中の世帯の合計所得金額(臨時的な所得を除く。以下同じ。)の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である者に対して、当該事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。

当該年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合



前年中における当該世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円未満の場合

2分の1

全部

200万円以上300万円未満の場合

4分の1

2分の1

300万円以上400万円以下の場合

8分の1

4分の1

(3) 条例第11条第1項第3号に規定する理由により、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である者に対して、当該事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。

当該年中の世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合



前年中における当該世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円未満の場合

2分の1

全部

200万円以上300万円未満の場合

4分の1

2分の1

300万円以上400万円未満の場合

8分の1

4分の1

(4) 条例第11条第1項第4号に規定する理由より、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって保障される共済金額等を控除した額)が、平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が600万円以下である者(このうち農業等による所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)に対して、当該事由が発生した日の属する月の翌月から6箇月以内に納期の末日の到来する保険料について次の区分とする。

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

180万円未満の場合

全部

180万円以上240万円未満の場合

5分の4

240万円以上330万円未満の場合

5分の3

330万円以上450万円未満の場合

5分の2

450万円以上600万円以下の場合

5分の1

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により、介護給付等が行われない場合については、収監等された日の属する月から退所した日の属する月の前月までの保険料を免除する。ただし、収監等された日と退所した日が同一の月に属する場合を除く。

(主たる生計維持者の具体的基準)

第4条 条例第10条第1項第1号から第4号及び条例第11条第1項第1号から第4号に規定する世帯の生計を主として維持する者は、保険料徴収猶予又は減免を受ける被保険者と同一世帯に属する者で、当該納付義務者の属する世帯の生計に要する費用を主として負担する者として、原則として、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主

(2) 当該納付義務者を所得税法(昭和40年法律第33号)で定める配偶者又は被扶養者としている者

(3) 当該世帯で最も所得額の多い者

(合計所得金額)

第5条 前条に規定する合計所得金額は、次の額を用いて算定する。

(1) 給与、賞与、雇用保険金等の収入については、給与所得控除額に相当する額を控除した額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(2) 各種年金(非課税年金を含む。)の収入については、公的年金控除額に相当する額を控除した額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(3) 事業による収入は、その必要経費相当額を控除した額

(4) 仕送り等のその他の収入については、その収入額

(減免の申請)

第6条 条例第11条第2項の規定による申請は、保険料減免申請書(第3号様式)に、次条に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。

2 村長は、保険料の減免を承認するときは保険料減免決定通知書(第4号様式)により、その減免を承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(添付書類)

第7条 前条に規定する申請理由を証明する添付書類は、次の各号に掲げる申請理由の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、添付することができないことについて、やむを得ない理由があると村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1号 り災証明書その他の損害の状況を証明する書類、保険金等の補てん額が確認できる書類

(2) 第3条第2号 収入・資産状況申告書及び死亡診断書、診断書又は勤務先の休職証明書等収入が著しく減少したことを証明する書類

(3) 第3条第3号 収入・資産状況申告書及び廃業(休業)届、離職証明書等収入が著しく減少したことを証明する書類

(4) 第3条第4号 収入・資産状況報告書及びその内容が確認できる書類

(5) 第3条第5号 在監証明書等拘禁の事実及び期間が確認できる書類

(減免の取消し)

第8条 村長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険料の減免の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の承認を受けたと認められるとき。

(2) 第3条に規定する減免の対象に該当しなくなったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により保険料の減免の承認を取り消した場合には、介護保険料減免承認取消決定通知書(第5号様式)により通知する。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に徴収を免れた保険料があるときは、期限を定めて納付させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日厚生労働省老健局介護保険計画課発Vol.814)の基準に基づくものとする。

(令和2年告示第92号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

2 令和2年7月豪雨による被害を受けたこと等による被保険者の減免については、第3条の規定にかかわらず、令和2年7月豪雨による災害被害者に対する山江村介護保険料の減免に関する要綱(令和2年告示第83号)の定めるところによる。

(令和3年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山江村介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱第3条及び第5条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

3 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による令和3年度分の被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和3年3月12日厚生労働省老健局介護保険計画課発Vol.932)の基準に基づくものとする。

(令和4年告示第45号)

1 この要綱は、令和4年5月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による令和4年度分の被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日厚生労働省老健局介護保険計画課発Vol.1044)の基準に基づくものとする。

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山江村介護保険料徴収猶予・減免取扱要綱

令和2年5月19日 告示第59号

(令和4年5月31日施行)