○山江村職員職場復帰支援プログラム実施要綱

令和2年5月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の故障による病気休暇取得中又は休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、職場において行う職場復帰のための支援(以下「復帰支援」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 復帰支援の対象となる職員(以下、「復帰支援対象職員」という。)は、心身の故障のために現に病気休暇取得中の者又は休職中の者とする。

(復帰支援の期間及び実施時期)

第3条 復帰支援の期間は、3か月以内で村長が必要と認める期間とする。

2 復職支援の実施時期は、病気休暇中及び休職中に実施する。

(復帰支援の手続き)

第4条 復帰支援の手続きは、次のとおりとする。

(1) 復帰支援を希望する職員は、山江村職員職場復帰支援プログラム利用申請書(様式第1号)(以下「復帰支援申請書」という。)に主治医の診断書(様式第2号)を添え、所属長を経由して、村長に申請するものとする。この場合において、病気休暇を取得する際又は休職する際の診断書に職場復帰支援が必要である旨の記載がされている場合にあっては、診断書を省略することができる。

(2) 村長は、山江村職員職場復帰支援プログラム利用申請承認書(様式第3号)を復帰支援対象職員に交付することにより復帰支援の承認を行うものとする。この場合において、必要があると認めるときは、主治医の意見を聴き、又は当該復帰支援対象職員の家族と協議するものとする。

(復帰支援の内容)

第5条 復帰支援の内容は復帰支援対象職員、所属長及び総務課長が調整して定め、山江村職員職場復帰支援計画書(様式第4号)(以下「復職支援計画書」という。)を作成するものとする。

2 復帰支援期間の途中において、復帰支援内容の変更が必要となったときは、復帰支援対象職員と所属長が調整して定め、変更後の復帰支援計画書を総務課長に提出するものとする。

(復帰支援期間中の状況把握)

第6条 復帰支援の期間中、総務課長は、復帰支援対象職員及び当該復帰支援対象職員の所属長と連絡を密にして経過を観察しなければならない。

(復帰支援の結果報告)

第7条 所属長は、復帰支援対象職員への復帰支援が終了したときは、山江村職員職場復帰支援プログラム終了報告書(様式第5号)により村長に報告するものとする。

(復帰支援承認の取り消し)

第8条 村長は、復帰支援対象職員が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、復帰支援承認を取り消すことができる。

(1) 復帰支援対象職員の心身の状況が復職支援に耐えられないと認められるとき。

(2) 復帰支援対象職員の心身の状況が復帰支援を必要としないと認められるとき。

(3) その他復帰支援が適当でないと認められるとき。

(復帰支援期間中の公務災害、給与等の取扱い)

第9条 復職支援期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)は適用されない。

2 復帰支援対象職員には、復帰支援期間中、法令等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

3 復帰支援対象職員には、復帰支援期間中、旅費は支給されない。

4 復職支援実施に係る主治医への費用は、復帰支援対象職員の負担とする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像画像画像

山江村職員職場復帰支援プログラム実施要綱

令和2年5月1日 訓令第4号

(令和2年5月1日施行)