○山江村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

令和2年6月5日

教委規則第3号

山江村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育に支障のない範囲内で小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)により、スポーツ及びレクリエーション活動等の推進を図ることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 学校施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(対象施設)

第3条 学校施設の開放を行う施設は次のとおりとする。

(1) 山田小学校グラウンド

(2) 山田小学校体育館

(3) 万江小学校グラウンド

(4) 山江中学校グラウンド

(5) 山江中学校体育館

(6) 山江中学校武道館

(学校施設の開放の日時及び休止日)

第4条 学校施設の開放の時間は、原則午前8時から午後10時までとし、休止日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、学校施設の開放の時間及び休止日を変更することができる。

(使用の許可等)

第5条 学校施設の開放は、山江村内に在住し、又は在勤するものが団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、許可することができる。

(使用許可の手続き)

第6条 学校施設を使用しようとする個人又は団体等は、使用する日の3日前までに、所定の申請書を教育委員会へ提出して、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する許可をする場合において、特に必要なときは条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、学校施設の使用が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項に規定する条件に違反したとき。

(2) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治活動のための使用のとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用のとき。

(4) 営利を目的とする演劇、興行又はこれに類するとき。

(5) 施設又は施設内の附属品を破損するおそれがあるとき。

(6) その他教育委員会において支障があると認められるとき。

(弁償責任)

第8条 使用者は、施設又は施設内の附属品等を破損又は滅失したときは弁償の責任を負うものとする。

(使用料の減免)

第9条 山江村立学校施設の使用料の徴収に関する条例(昭和61年条例第5号)第5条の規定による、使用料の一部又は全部を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 山江村が主催又は共催するとき。

(2) 村内の社会教育団体等が球磨郡民体育祭の練習や会場として使用するとき。

(3) 村内の社会教育団体等が行事を開催するために使用するとき。

(4) その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山江村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

令和2年6月5日 教育委員会規則第3号

(令和2年6月5日施行)