○山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

令和2年3月31日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、山江村が予算の範囲内で行う援助(以下「就学援助」)について、その対象者となる要保護及び準要保護児童生徒の認定基準及び事務手続きを定めるものとする。

(就学援助対象者)

第2条 就学援助の対象者は、山江村に住所を有し、山江村立の小中学校に在学する児生徒の保護者で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)で、前年度及び当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第266号)第295条第1項の規定に基づく村民税非課税

 地方税法第323条の規定に基づく村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 熊本県社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付

 その他、収入が少ないとか不安定だったり、また、災害や長期療養など特別な事情で生活が苦しく、学校費用の支払いに困っている世帯

(3) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者

 被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他の事情により経済的に困っているもの。

(援助対象項目及び対象児童生徒)

第3条 就学援助対象項目の範囲は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、毎年度教育委員会が定める日までに山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費申請書兼世帯票(様式第1号。以下「申請書兼世帯票」という。)に必要な関係書類を添えて、学校長を通じ、教育委員会へ提出しなければならない。

2 学校長は、当該申請書兼世帯票を受理した場合は、学校長の意見を付し、山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費申請者一覧表(様式第2号)を作成し、申請書兼世帯票とともに速やかに教育委員会へ提出する。

(審査及び通知)

第5条 教育長は、前条に基づく申請を受けた場合は要保護及び準要保護認定申請内容を十分審査し、認定の可否を決定後、山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給計画通知書(様式第3号)に基づき、学校長を経て山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費認定(不認定)通知書(様式第4号)により保護者へ通知するものとする。

(援助の期間)

第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた保護者が援助を受けることができる期間は、次に掲げる区分に応じて適用する。

(1) 教育長が定める日までに申請した保護者は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

(2) 前号に定める日の翌日以降に申請した保護者は、学校長が申請を受けた月の初日から当該年度の末日までとする。

(3) 月の途中で認定取消事由が発生した場合は、当該事由が生じた日の前日までの日割りとする。

(認定の取消等)

第7条 教育長は、認定を受けている保護者が、次に掲げるいずれかに該当した場合は、当該事由が生じた日をもって認定を取消し、山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助取消通知書(様式第5号)により学校長を経由して保護者へ通知するものとする。

(1) 児童生徒が死亡したとき。

(2) 山江村外へ転出したとき(支給額)

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育長が支給停止を必要と認めたとき。

(支給額)

第8条 支給金額については、毎年度教育委員会で定めるものとする。

(支給の方法)

第9条 就学援助費の支給は、当該学校長に委任し、学校長は直接当該保護者に支給するとともに、山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費個人支給明細書(様式第6号。以下「個人支給明細書」という。)に受領印を押印するものとする。

2 学校長は、就学援助費の支給について個人支給明細書を作成し、給与事務完了後速やかに教育委員会の確認を受けるものとする。

(経費明細書の提出)

第10条 学校長は、修学旅行費等の支出があった場合は、速やかに経費全般について領収書の写しを添付した経費明細書を教育委員会に提出しなければならない。

(書類の保存)

第11条 教育委員会並びに学校長は、常に関係書類を整理し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

就学援助対象項目

区分

対象品目

対象児童生徒

学用品費

児童生徒の所持に係わる物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品

要保護

準要保護

新入学生徒学用品費

新入学児童生徒が通常必要とする学用品

要保護

準要保護

修学旅行費

交通費・宿泊費・見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、障害保険料

要保護

準要保護

学校給食費

保護者が負担する給食費

要保護

準要保護

医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病に係るものに限る

要保護

準要保護

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山江村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)