○山江村新型コロナウイルス感染症対策未来の担い手応援事業実施要綱

令和2年6月5日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ)の影響により、帰省など移動の自粛やアルバイト等による生活費の確保が困難となっている山江村出身で管外在住の学生に対する地域産物を活用した応援物資の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生 管外に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校及び高等学校を除く。)、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する学生をいう。

(2) 応援物資 村の特産物等で管外に在住する学生の生活を応援する物資をいう。

(給付の対象者)

第3条 応援物資の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という)次の各号のすべてに該当する者のほか、当該各号に準ずる者として村長が認める者とする。

(1) 保護者が村内に住所を有し、山江中学校を卒業した者

(2) 日本国内かつ村外在住の学生

(給付の条件)

第4条 応援物資の給付は給付対象者1人につき1回とする。

(給付の申請)

第5条 応援物資の給付を受けようとする者は、山江村新型コロナウイルス感染症対策未来の担い手応援事業申請書(別記様式 以下「申請書」という)に、次の各号に掲げる書類を付して、村長に給付申請を行うものとする。

(1) 給付対象者が、学生であることを確認することができる書類等の写し

(2) 申請期間については、令和2年6月5日から令和2年9月30日までとする。

(給付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を審査のうえ、給付の可否を決定し、当該申請書に対し応援物資を送付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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山江村新型コロナウイルス感染症対策未来の担い手応援事業実施要綱

令和2年6月5日 教育委員会告示第11号

(令和2年6月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月5日 教育委員会告示第11号