○山江村新型コロナウイルス感染症対策臨時休校に伴う食費支援給付金交付要綱

令和2年6月5日

教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ)の影響により、村内小中学校等の臨時休校に伴い、家庭で学習をしている児童生徒の食費に係る保護者の経済的負担の支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 本事業の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和2年6月1日現在において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内の小中学校に在籍し、かつ村内に住所を有する児童生徒の保護者

(2) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ村内に住所を有する児童生徒の保護者

(3) その他、村長が特に交付することが適当と認めた児童生徒の保護者

(交付額)

第3条 交付額は、交付対象者1人につき1万円とする。

(交付申請)

第4条 山江村新型コロナウイルス感染症対策臨時休校に伴う食費支援給付金(以下「給付金」という。)の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、山江村新型コロナウイルス感染症対策臨時休校に伴う食費支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、在籍する学校が村外の場合は、山江村新型コロナウイルス感染症対策臨時休校に伴う食費支援給付金交付申請用学校長証明書(様式第2号)を添付するものとする。

2 申請期間については、令和2年6月5日から令和2年9月30日までとする。

(交付決定)

第5条 前条の規定により交付申請を受けたときは、その内容について審査を行い、交付金の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、交付申請者に山江村新型コロナウイルス感染症対策臨時休校に伴う食費支援給付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(給付金の交付)

第6条 交付決定後は、速やかに給付金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

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山江村新型コロナウイルス感染症対策臨時休校に伴う食費支援給付金交付要綱

令和2年6月5日 教育委員会告示第12号

(令和2年6月5日施行)