○山江村税災害減免条例

令和2年9月9日

条例第22号

山江村税災害減免条例(昭和46年条例第22号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害を受けた納税者等に対して課する村税の減免については、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は、災害により村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の村民税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される村民税については、同月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 村長は、災害を受けた者の居住に係る住宅につき、災害により受けた損害の程度(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知))が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度又は割合




合計所得金額

減額又は免除の割合

半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき

全壊又は10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

4分の3

全部

750万円以下であるとき

4分の1

8分の3

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

16分の3

4分の1

第3条 村長は、冷害、凍霜害及び干害等によりその年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する村民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期の末日が到来するものの税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下のとき

10分の10

400万円以下のとき

10分の8

550万円以下のとき

10分の6

750万円以下のとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第4条 村長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失没、埋没又は崩壊等により現状に復することが困難で本来の使用ができなくなった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

第5条 村長は、災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊と認定されたとき又は全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、廃棄又は復旧不能のとき

全部

大規模半壊と認定されたとき又は主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき、若しくは修理費が評価額の10分の4以上10分の5未満であるとき

10分の8

半壊と認定されたとき又は屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき、若しくは修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の6

準半壊と認定されたとき又は下漆畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の1以上10分の2未満の価値を減じたとき、若しくは修理費が評価額の10分の1以上10分の2未満であるとき

10分の4

第6条 村長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(国民健康保険税の減免)

第7条 村長は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が、次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の国保税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)(第3号該当にあっては、表1で算出した対象国保税額)のうち、当該税額に最も減免額が大きくなる号の率を乗じて得た額(第5号該当にあっては算出した差額)を軽減し、又は免除する。

(1) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部

(3) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからの全てに該当する世帯 表2の区分に応じた割合

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

表1

対象国保税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税の額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:当該世帯の前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額又は条件

軽減又は免除の割合

災害に起因し事業等を廃止した場合

全部

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

※1 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、この号に基づく国保税の減免は行わない。

※2 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、表1の「C」は軽減制度適用後の所得を用い、表2の「前年の合計所得金額又は条件」の区分は、軽減制度適用前の所得を用いる。

(4) 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 次表の区分に応じた割合

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊

2分の1

半壊

準半壊

3分の1

※1 損害程度は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、村が実施した被害状況調査の判定結果

※2 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する長期避難世帯の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。

(5) 災害により主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税額との差額

(減免の申請)

第8条 この条例の規定によって村税等の減免を受けようとする者は、災害減免申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は第2条第2項の「災害の被害認定基準について」に基づき村が実施した被害状況調査の判定結果及びこれに類する村所有の客観的資料により村税等を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を省略し、職権により減免することができる。

(減免の取消し)

第9条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 村長は、減免を受けようとする者が、前年分の所得について修正申告等により、第2条及び第3条の2に定める区分に該当しなくなったとき又は変更があったときは、直ちにその者に係る減免を取り消す又は変更するものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

山江村税災害減免条例

令和2年9月9日 条例第22号

(令和2年9月9日施行)