○山江村災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年7月6日

告示第75号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害(以下「災害」という。)により被災した者に対し、村内外から寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、山江村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了するまでの間、設置する。

(任務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議及び決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 山江村民生委員児童委員会協議会が推薦する者

(2) 山江村社会福祉協議会が推薦する者

(3) 山江村区長会が推薦する者

(4) 山江村商工会が推薦する者

(5) 副村長

(6) 総務課長

(7) 税務課長

(8) 前各号に掲げるものの他、村長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、山江村民生委員児童委員会協議会が推薦する者をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務の処理は、健康福祉課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年7月7日から施行する。

山江村災害義援金配分委員会設置要綱

令和2年7月6日 告示第75号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年7月6日 告示第75号